• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社後すぐの退職の場合の給与)

入社後すぐの退職の場合の給与

このQ&Aのポイント
  • 入社後すぐの退職の場合、給与の請求は可能か
  • 言われていた条件と異なり、不信感がある状況で退職する場合の給与について悩んでいます
  • 退職前の申し出期限や社保、雇用保険の提出についても心配です

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> あと気になるのが、誓約書に、 > 「退職前は1ヶ月前に申し出なければならない」 > とあります。これは法令上正しくは14日前の筈ですが・・・ > 14日前に申し出ないと給与払いません、と言われないか心配です。言われても戦いますが。 先ず世間一般の話になりますが、会社も急に辞められては困るので就業規則等で退職の申し出を1ヶ月前と定めた場合、それがすぐに違法とはならないとの判例が出ていた筈です。 さて、個別問題に移って・・・民法云々や就業規則・誓約書の記載内容に関わらず、労基法第15条第2項を理由に労働契約の即時解約が可能かもしれません。 > 14日前に申し出ないと給与払いません、と言われないか心配です。言われても戦いますが。 既往の労働に対する賃金は支払義務が会社側に生じます。 何にしても争う際には証拠が必要なので、もしもタイムカードや出勤簿があるのであれば、そのコピーを用意しておく事です。 【労働基準法】 第十五条 (労働条件の明示)  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 第二十三条 (金品の返還)  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

その他の回答 (2)

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.2

先ずは、退職願いを提出しましょう。 民法では2週間経過したら出勤の義務は無くなりますが、通例として1ヶ月後の退職が一般的です。 但し、今回のケースは退職願を提出したら、即刻の退職が認められるかもしれません。その場合は即刻退職しても良いでしょう。 問題は賃金ですね。 具体的な明示を受けていない状況なら、その地域におけるその職種の最低賃金×実労働時間という支払いになるかもしれませんが、それで受け入れておくしか無いと思います。 因みに、事前にハローワークの求人票に給与の記載が有ったとしても、雇用契約はあくまでも個別事案なので、会社と質問者様の話し合いで合意した水準になります。今回はそれが無かったようなので、最低賃金レベルでも已む無し、という事です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

勤務した日数、労働時間分は請求できます。 14日前通知は民法627条ですが、ほぼ99.99999%実効しません。 でも、 最低限賃金と労働時間は事前に確認、決めないと。 賃金がいくらか分からないで働くなんて有り得ませんよ。 求人票なんて当てになりません。契約第一。

関連するQ&A