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退職後に給与を下げる!?

4月21日に東京都千代田区の某社を退職いたしました。 その後に、まだ支払期日の来ていなかった給与を下げられてしまい、 またその引き下げを事後的に承認するように過去に遡って差し替えの 労働契約書に署名捺印を求められました。 多少込み合うので、以下に時系列で記します。 3月1日 3月11日以降の労働条件を定める労働契約書に署名捺印。 ・月額給与35万円 ・給与は10日締め23日払い 4月15日 4月末日での退職を願い出るが4月21日に退職日を 前倒しするように会社側から打診され了承。 4月21日 退職 4月23日 4月10日までの給与が振り込まれる ・35万円の予定であったが、実際には30万円だけ振り込まれていた 4月25日 3月11日からの労働条件を月額給与30万円として定める 労働契約書に署名捺印するように指示する書面が会社側より届く。 また、4月23日の給与明細として、月給30万円での内容のものが届く。 →署名捺印はせずに、趣旨の説明を求める書面を作成し、会社側に郵送。 以上 繰り返しますが、私は、『退職後に、支払期日の来た月給を5万円下げられ、 その後それをこちら側に承認し、後から不服の申し立てが出来ないように、 日付を遡って労働契約書に署名捺印せよと会社側から求められている』というように状況を認識しております。 また、この会社は、倒産の危機に直面しているような会社ではなく、 好調な業績をもとにベンチャーキャピタルなどから潤沢な資金の供給を受けており、 また近年の上場に向けて具体的な準備をしているような会社です。 そのような会社が10万円に満たない金額を節約するためにこのような身勝手というかイジマシイ策を弄するのでしょうか? どうしても釈然といたしません。 今後、私は会社側に未払給与の支払いを求め、応じられなければ労働基準監督署に届け出るのみなのですが、 何か法的な落とし穴などはありませんでしょうか? どなたかこの状況を解説していただけませんか?

みんなの回答

回答No.5

不足分5万円ですが、明らかに賃金不払になります。一方的に減額して振込後に労働契約書を郵送するなんて、論外です。監督署に届け出る際は3月1日付けの郎等契約書(正しい賃金額を確認)と4月25日付けの会社からあなた宛の封筒(振込後に申し出たことを確認)も持参して下さい。 またあなた自身は4月末での退職を申し出たにもかかわらず、4月21日付けの退職を要求されたとの由。場合によっては解雇予告手当の請求ができることがあります。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

ANo.1です。補足について再回答します。 >その後の改定はフレキシブル 何の改定か不明ですが、 >給与の査定は、会社の権利 これは昇給を前提としたもので、降給は労基法上では想定外です。従って、会社が勝手に給料をダウンさすのは許されません。ただし、最近はやりの「成果主義」による賃金体系制度を実施していれば、条件付ですがこの限りではありません。いずれにしても、従業員にとって賃金は生活の支えである以上、何の基準も理由も明確にされずに勝手に不利益に変更することは認められないでしょう。 >4月21日の退職後であり、また給与支給日である4月23日の後に通知し、了承を求めるということ これが問題ですね。「軽く見るなという憤り」があるなら、絶対承諾しないようにしましょう。上記も頭において、然るべきところに訴えて頑張ってください。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

ANo.1です。 確認しませんでしたが、3月1日に契約したのは新規の有期雇用でしょうか?あるいは継続でしょうか? それによって、会社の言い分が違ってきますので。契約内容を詳しく明らかにして下さい。

sxk
質問者

補足

3月1日に契約したのは、継続の雇用契約です。 また、雇用期間は3月11日より期間定めなしとなっておりました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

3月1日前後に、今後継続して勤務する意思があるかどうか?などの面談を行ないませんでしたか? ・今後も継続して勤務する旨の意思表示を行なったから、会社は35万円の賃金を提示した。 ・4月で退職することを知っていたら、30万円の賃金を提示していた。 とかって理屈はアリかと。 質問者さんが合意するなら、特に問題点は無くなりますし。 -- 一般的には、賞与の支給前に同様の個人面談を行い、問題は無いか?継続して勤務する意思は?などの確認を行う事はあります。 賞与の支給後にやむを得ない事情以外で退職した場合、賞与の返納を請求する事は可能です。 賞与の返納自体に関しては、前の総理が実際に返納したし、社会保険庁職員に返納するよう指示を出し、実際に返納された実績があります。

sxk
質問者

補足

3月1日時点では、勤務継続の意思に関しての面談などはありませんでした。 ただ、その時期に4月10日締め23日払い以降の給与に関して、 大規模な引き下げがあり、引き下げ対象者には事業部長以上が 面談しておりました。 私がその対象であったのかは不明確ですが、4月21日までの 在職期間内には、何の打診もなかったことは事実です。

  • naocyan226
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回答No.1

状況はお気の毒ですが、単純な話です。 会社は「3月11日以降の労働条件を定める労働契約書」どううりに契約を履行していませんから、会社は明らかに債務不履行ですね。給料を契約どおり払うよう請求するしかありません。 給料の引き下げを退職日を4月21日に前倒しするように会社側から打診されたことは、強制ではなくあくまで打診でありそれを了承したのなら、止むを得ませんでしょう。しかし、給料ダウンを遡及して要求するなんて、言語道断の悪質な所業と言わざるを得ません。こんなことが通るはずはありません。 質問文の内容の他に給料不払い、ダウンに関して特に事由がなければ、監督署に相談の上、行政から指導してもらう、それでもダメなら少額訴訟に持ち込むことでしょう。、

sxk
質問者

補足

昨日に会社側から連絡があり、同社の労働契約は『年月日から期限の定めなし』となっているので、 その後の改定はフレキシブルであるという説明を受けました。 なるほど、私もそうだと思います。 また、給与の査定は、会社の権利だとも思いますので、会社側の私に対する評価が下がったということにも特に異存はありません。 ただ、それを4月21日の退職後であり、また給与支給日である4月23日の後に通知し、 了承を求めるということに余りに軽く見るなという憤りがあります。

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