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転職先に前職給与がもれる可能性と対策について
- 転職先に前職給与がもれる可能性はありますか?もしそうなら、どのようなケースが考えられるでしょうか?
- もし前職給与が転職先にもれる場合、それを防ぐための対策は何通りありますか?具体的な対策について教えてください。
- 転職先が警備会社などの場合、退職理由以外でも転職前の会社に連絡が入ることはありますか?また、年末調整を自分で行った場合でも源泉徴収が求められる場合はありますか?さらに、雇用形態が契約社員や派遣社員の場合に前職給与がもれる可能性がある場合、その詳細について教えてください。
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大前提として、年末調整は自分ではできません。これは給与所得者に対し、雇用者が行なうもので、12 月時点で雇用がない場合は翌年確定申告をすることになります。 この場合は、前暦年度 (1 月 1 日から 12 月 31 日まで) の、 前職給与に係る源泉徴収票 年末調整の経験があるのであれば、そのときに提出した生命保険等の支払い調書一式 無職の間の社会保険料支払いを証明する資料 その他、税控除の対象となるものの支出を証明する資料 が必要です。これで、前暦年度の収入が確定し、課税対象額、所得税が算出され、既に前職で源泉徴収されている分との清算が行なわれ、足らなければ徴収、多すぎれば還付されます。住民税は、この課税対象額に基づき算出され、1 月 1 日に住民登録のある地方自治体が、6 月から翌年 5 月にかけて、徴収します。通常は、一括あるいは 4 回の分納 (普通徴収)、給与所得者の場合は雇用者が毎月源泉徴収して代納 (特別徴収) します。 (1) 前職給与が転職先にもれてしまうことはありますか。 また、それはどういったケースが考えられるのでしょうか? 「漏れる」 と言う表現が妥当ではないと思いますが、最も一般的な形は、就職後、住民税を特別徴収として源泉徴収される場合、前暦年度収入が推定される場合があります。 (2) (1)で、もれるとされた場合、そうならないための対応策は何通りありますか? また、それはどういったものなのでしょうか? 確定申告段階で、普通徴収を選択すれば、仮に就職しても源泉徴収されないので、前暦年度収入を雇用者が捕捉する可能性は低いと思われます。しかし、就職時期によれば、通常特別徴収なので、敢えてそれを拒否することで、何かあるのではないか、と疑われることがあります。 (3) 人事業務経験者の方などにお聞きしますが、転職先の会社が警備会社などだった場合、転職前の会社に退職理由を問い合わせられる場合がありますが、その他の業界、また退職理由問い合わせ以外でも転職前の会社に連絡を取られることはありますか?(業務提携などする以外で) これは各社まちまちで、行なうときもあるでしょうし、仮に聞かれたとしても、何処までどう答えるか、これも各社まちまちです。 (4) 年末調整を自分で行った場合でも、源泉徴収を求められることはありますか? また、それはどういった場合ですか?(前職給与確認する以外) これは最初に書いた通りです。年末調整は個人が行なうものではありません。源泉徴収票は、仮に納付した税額を確認、最終的に確定する税額との調整に必要なもので、「前職給与確認」 は目的ではありません。 (5) 雇用形態が契約社員、派遣社員などの場合、前職給与がもれるとすればどういう具合にもれるのですか? これはわかりません。雇用形態は、余り関係ないと思います。 一言御注意申し上げておきますが、 >転職後の給与は、前職給与が交渉の基準になると感じたことから、面接の際に前職の給与(年収360万)を480万と詐称したまま、転職が決まりそうです。 このような詐称を行なうこと事態、刑法の詐欺罪を構成する可能性があります。簡単に言えば、人をだまして経済的利益を得る (この場合、前職給与を 1.3 倍に水増しして、その給与に見合う能力があると、面接先をだまし、職、即ち、能力以上の給与を得る) と解釈される余地はあります。また、採用側が前職給与を尋ねる理由は、まさに個人の能力を測る一つの資料に用いているからです。中途採用の場合は、ある一定の業務遂行能力を有することが前提の採用です。あなたの持つ能力が、先方の要求以上のものであれば、当然先方がその能力に見合った給与を提示しますし、真に採用したいと思えば、希望給与額を尋ね、極力それに近づける努力をします。仮に採用後、能力と給与が均衡せず、その原因が前職給与の詐称となれば、かなりのペナルティが課せられても対抗する余地はありません。 本来なら違法行為とも解釈されうる前提への質問、それに回答することは、ルール違反なんですが。
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- chicago911
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別段辞退する必要はないでしょう。貴方の業務遂行能力が会社にとって必要と思えば、実はこういう事情でこう言っていました、と言う分には了承すると思いますよ。少なくとも自分が採用責任者なら、採用します。変な言い方ですが、自首したので不問、と言うことで。 それはさておき、 まず確定申告をしてください。おそらく、還付になると思います。通常は、年途中で退職すると、源泉徴収額は年末まで継続勤務を前提で算出しているので、結果として取りすぎになっていることが多いので。 そうしますと、5 月頃、市町村役場税務課から、普通徴収の通知が来ますので、それに従い支払えば、今年の収入に対する住民税の納付は完了します。 現在社会保険はどうなっていますか、前職の任意継続か、国民健康保険のどちらかだと推察しています。次の就職が決まるまでは、それを継続してください (前職収入によって、どちらか保険料の安いほうを選択するのは、合法ですし、問題ありません)。 そこで、次の職が決まれば、当然社会保険 (所謂健康保険と厚生年金のセット) に加入になりますが、掛け金は、その会社の給与に従い、毎月会社が給与から控除して納入します。従って、社会保険からは前年収入は算出できません。 >ただ、その場合、結局次年度の 6月~翌年 5 月の住民税に前年度の所得などが反映されるので、その住民税から確定申告のした収入が算出され、そこから、おおよその昨年度の給与の月額が算出できたりしますか? 既に一部記載しましたが、暦年の収入 給与等 (給与、賞与、等雇用に基づく収入です):年末調整対応 その他 (株の配当、家賃収入等):年末調整では調整されません から、各種控除 社会保険等控除 (社会保険、加入歴があれば国民健康保険、生命・傷害保険掛け金):年末調整対応 その他控除 (医療費控除、雑損 (台風・地震・盗難等) 控除など):年末調整では調整されません があって課税対象額が、決定します。従って、年末調整を行なった給与所得者であっても、確定申告をする、しなければならないことはしばしばあります。 ここで、所得税は清算されます。年末調整だけであれば多くは還付、確定申告を行なうとしてもその他収入がなければ還付のために行なうことになる (そのためこの場合は行なわなくても文句は出ませんし、した方がいいとの指導も余り見ません) ので結局還付になります。 この確定した課税対象額が市町村に通知され、住民税の通知が発行されます。即ち、前年の課税対象額は逆算可能です。しかし、年末調整を行なっていたとしてもその他控除の部分は自身で確定申告することになりますから、これを行なった場合は、年末調整段階で会社が算出、源泉徴収票に記載した課税対象額より低くなります。逆にその他収入があれば高くなります。後者の場合は普通徴収を選択 (普通徴収:個人で納める、特別徴収:給与から控除し会社が代納) すれば、会社が源泉徴収する住民税額は、年末調整段階で計算されるものと一致したままです。 結局、住民税額から課税対象額、課税対象額から収入は推定できますが、その他収入、その他控除の部分がはっきりしないと、厳密には言えません。貴方のように、給与年収が 480万 として、これにその他控除があって最終的な課税対象額が、その他控除のない給与年収 360万 と同じ課税対象額になると言うのは、かなり大きな控除がないと、ちょっとありえないので、首を傾げられるかもしれません。 ちょっと説明がごたごたしているかもしれませんが、御容赦ください。
お礼
迅速な返信本当にありがとうございました。 物凄く勉強になります。 もっと、社会の様々な仕組みを理解しないといけないですね。痛感しました。 会社の方はこのまま入社しても心苦しいので辞退致しました。 現在も就職活動はしていますが、どの会社にもなかなか好感触で順調に進んでいます。 やはり、詐称はよくないですね。 回答して頂いたお二人には本当に感謝しています。 本当にありがとうございました。 失礼致します。 #都会の荒波にもまれて、人間不信になりかけていたところだったので・・・立ち直れそうです。
お礼
迅速な回答本当にありがとうございました。 あなたの言う通り違法行為ですので辞退します。 自分の年齢、技術、経験等から500~700万は貰えるとは思いますし、次からは正直に就職活動します。 ただ、前職の会社は給与未払い、サ残など相当ひどかった>_<労働基準局に相談したくらい・・・もう二度とこんな思いはしたくないという気持ちが強かったからだと思います。言い訳にしかなりませんけど。 上記の話はとりあえずおいといて、単純に興味本位から聞きます。 つまり、確定申告を自分で行い、残りの住民税を全額払ってしまえばいいわけですか? ただ、その場合、結局次年度の5月~翌年6月の住民税に前年度の所得などが反映されるので、その住民税から確定申告のした収入が算出され、そこから、おおよその昨年度の給与の月額が算出できたりしますか? また、社会保険等から前年度の収入が算出されることなどありますか?