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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除について確認お願いします)

配偶者控除についての調査結果

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除や扶養家族の申請について、質問者の収入状況や条件をまとめました。
  • 失業手当の受給金額が年収見込みを超えるため、国民健康保険や年金への加入をしています。
  • パート先を探している質問者は、収入の総額や条件を把握し、130万以内でのパートを続けることを考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

今年の2月まで給与所得の源泉徴収票支払金額¥419.687は、給与。 退職金約¥200.000は退職所得。分離課税なので無視して良い。 傷病手当金受給約¥16万円は非課税所得なので考えに入れなくてよい。 失業手当¥450.000非課税所得。 税法上の扶養親族になるかならないかの判定をすると気には無視してよいが、健康保険の被扶養者認定時の「今後の収入」には加算する。 あなたの夫が配偶者控除を受ける条件は、あなたの24年中の所得が38万円以下であること。 給与収入は総額から最低65万円(給与所得控除額といいます)を引いた額を給与所得というので、現状では「ゼロ」円。 退職所得は退職所得控除額があるので退職所得はゼロ円としてまずまちがいない。 残りは非課税なので計算にいれない。 ここまでの計算では「あなたの所得はゼロ」なので、夫は配偶者控除を受けられます。 一年間に受け取った給与の総額が103万円までなら配偶者控除オッケー。 103万円を超えても141万円までなら配偶者特別控除を(夫が)受けることができます。 ちなみに、配偶者控除は税法上「夫が受けられる控除」であって、健康保険の被扶養者認定(夫の名前の健康保険証で医者にかかれるということ)とは連動してません。 一緒に考えてしまい、130万円という数字をだしてくるので「なんだかわからん」となります。 今後一年間の収入額が130万円を超えるような場合には夫の加入してる健康保険組合が被扶養者認定してくれません。 この130万円には給与に失業保険も入れます。 給与を貰えるようになった時点で失業保険が切れますので、実際には月に108,344円以上3ヶ月以上継続して貰える状態になったら、夫の健康保険の被扶養者になれなくなると思えばいいです。

noname#173971
質問者

お礼

ネット等で色々な情報を調べていて、税法と社保を別々に考えなければならないようだな…とは思っていましたが、結局ごっちゃにしてしまっていたようです。 税法は、今年1月から2月までの給与と、今後もしパートをするなら、その給与で12月までの合計が103万こえなければいいのですね。 社保についても理解しました!!! わかりやすく噛み砕いて回答していただき、ありがとうございました。 聞きたかったことに簡潔に答えていただけたので、自分の不明点にも気付けたし、そこから自分なりに把握し直せてスッキリしました。ベストアンサーにさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の会社に扶養家族の申請をしようと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >結婚退職したので、配偶者控除等について… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >☆今年の2月まで、正社員→その時点での給与所得の源泉徴収票支払金額¥419.687… 今年中に再就職しないなら、「給与所得」は 0 円であり、夫が年末調整または来年の確定申告で配偶者控除を取れます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >☆退職金→約¥200.000… 「退職所得」も 0円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >☆1月に傷病手当金受給済→約¥160.000… >☆失業手当→6~9月まで、¥450.000… 税法上の「所得」ではありません。 >年以降も、ひとまず、もし103万は超えても、130万以内でパートをしていくのがいい… 扶養、扶養って金魚の糞にあこがれていないで、200万でも 300万でも稼げるだけ稼ぐのが、家計を豊かにするこつです。 >今年の年末調整の時に結局130万を超えていたら… 年末調整、すなわち税法上の手続に、勤労学生でない限り 130万という数字は何の関係もありません。 >前職やパートとの合計で130万超えますし、旦那の会社にもそれは全て申請… 2. 社保の心配をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、暦の 1年は関係ありません。 任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断するところがほとんどで、税金の年末調整とは何の因果もありません。 いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#173971
質問者

お礼

お早い回答恐れ入ります。得た情報を自分の中でまとめたのですが解決できなかった為、そのまま質問させていただきました。 回答内容をよく読んで、今後の参考にさせていただきます。 税法、社保の違い等で、混同していた部分、理解しきれていなかった部分があったようです。色々と教えていただきありがとうございました。 前職で体調を崩した為、数年間通院しながら正社員でやってきましたが、やはり体が一番大事ですので今回パートに切り替えた次第です。年齢的にも、子供を授かれば出産もしたいですし、そういった事情も全て含めた上での考えです。 金魚の糞に憧れている訳ではありませんので少し傷つきましたが、そういった目で見る方もいらっしゃるということもわかりましたので、今後もよく考えた上で利用できる制度は利用させていただきながら、私なりに一生懸命やっていこうと思います。

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