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配偶者特別控除について
たくさん同様の質問があるようですが、ご教示頂ければ幸いです。 今年の3月に会社を退職し、6月からパートとして勤務開始、また、前職で加入していた雇用保険より、再就職手当を受給しました。配偶者特別控除の対象になるのかどうか考えているのですが、141万円未満という給与所得制限について疑問に思っています。 1. 今年1月~3月までの給与所得は、税込み(手取り収入ではなく)の金額を計算するのか。 2. 退職時の退職金も給与所得に含まれるのか。 3. 再就職手当も給与所得に含まれるのか。 以上、よろしくお願い致します。
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>もし再度ご教示頂ければありがたいのですが、3月に会社を退職時、「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」をもらいましたが、このうち「給与所得の源泉徴収票」の「支払総額」という欄が給与所得ということになるのですよね。 そうですね、給与所得というより、正確に言えば給与所得に係る収入金額、という事になります。 >今回、その給与・賞与の支払総額が95万円ほどであり、現在のパート先の収入が55万円ほどになりそうなので、141万円を越えそうです…。 なるほど、という事は今回は残念ながら配偶者特別控除は受けられない、という事になりますね。 >全くの余談ですが、夫の会社に質問しても「退職金も所得に含まれます」の一点張りでした。確かにそうですが、我々夫婦の年齢を考えても、控除額を引けばマイナスになると大体察しがつきそうなものですから、一言教えてくれてもいいのになぁ…と思いました。甘えてるのかもしれませんが。税金のこととなると、こういうことが多い気がします。 あ~、そうなんですね~、まぁ、ただご主人の会社の担当者からすれば、退職金がいくらかはわかりませんし、勤続年数も必ずしも年齢だけではわからない部分もあるので、立ち入って聞くより、当たり障りがないところで所得に含まれます、とでも言うしかない部分はあるとは思います。
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- hirona
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まず、「収入と所得は違う」ということを、認識しましょう。さらには、手取りというのも、全く違うものです。 ・収入=交通費・再就職手当てなど非課税のものは入らないが、天引き前の所得税や社会保険料は含まれる。 ・所得=収入から必要経費または給与所得控除のみを引き算する。 (税金や社会保険料は引かない) ・手取り=収入から税金や社会保険料、その他もろもろが天引きされた後の物。 (その他もろもろ=社宅使用料とか、生保の団体払いの保険料とか) (必要経費などは差引かない) さて、配偶者控除とか配偶者特別控除の対象となるかどうかは、給与所得だけなら、所得金額+給与所得控除の金額=収入額なので(給与所得控除は、決められた計算式があるので)、たとえば「給与所得38万円」と「給与収入103万円」は同じことを言ってるので、収入金額で考えてもいいんです。 ところが、質問者さんのように、給与所得の他に、退職所得や再就職手当てなど、給与所得でない物もある場合、それぞれ所得の計算方法が違うので、収入金額で考えると混乱してしまいます。 だから、今回のような場合は、所得で考えた方がいいです。 1. 税込みで考えます。手取りではありません。 2. 退職金は、退職所得なので、給与所得には含まれません。 退職所得も、給与所得にプラスして、所得制限を超えているかどうか判断します。そういう意味では、退職所得は、給与所得には含まれないけど、同等に所得として考えます。 ただ、実際問題として、退職所得控除の金額はかなり高額で、また退職金は(役員などでないと)そう高額に出してもらえる事は稀なので、退職所得は0円になることがほとんどです。 3. 給与所得ではありません。
お礼
言葉の定義から説明頂き、大変参考になりました。 今回の件のみならず、これから先も役立ちそうな知識を得ることができました。 本当にありがとうございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
まず141万円の根拠について説明してみます。 配偶者特別控除が受けられるのは、所得金額38万円超76万円未満の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて引けるようになっており、最低でも65万円引けますので、配偶者特別控除については、65万円+76万円=141万円、という計算により、給与収入ベースでは141万円未満であれば控除対象となる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 所得金額76万円未満というのには、給与所得に限らず、他の全ての所得が含まれます。 退職金については、勤続年数に応じて、退職所得控除額が引けるようになっていて、最低(勤続年数2年以下)でも80万円は控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm 退職金の額から退職所得控除額を引いて(その金額がマイナスになれば0円となります)、さらにその金額を2分の1した金額が退職金の所得金額となりますので、もらった額に比べればかなり少なくなりますし、所得金額が0円のケースも多いとは思います。 例を上げて計算すれば次のような感じですね。 退職金 300万円 勤続年数 7年 退職金に係る所得金額 {300万円-(40万円×7)}×1/2=10万円 この金額と給与所得金額(収入金額から給与所得控除額を引いた後の金額)との合計額が38万円超76万円未満であれば配偶者特別控除を受ける事ができます。 1.税込みの総支給額から非課税となる通勤費等を除いた金額が対象となります。 2.退職金は給与所得ではなく、退職所得となり、これも所得金額に含まれる事となります。 3.再就職手当については、所得税の非課税ですので、所得金額に含める必要はない事となります。
お礼
ありがとうございます! とてもよくわかりました。本当に助かりました。 もし再度ご教示頂ければありがたいのですが、3月に会社を退職時、「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」をもらいましたが、このうち「給与所得の源泉徴収票」の「支払総額」という欄が給与所得ということになるのですよね。 今回、その給与・賞与の支払総額が95万円ほどであり、現在のパート先の収入が55万円ほどになりそうなので、141万円を越えそうです…。 全くの余談ですが、夫の会社に質問しても「退職金も所得に含まれます」の一点張りでした。確かにそうですが、我々夫婦の年齢を考えても、控除額を引けばマイナスになると大体察しがつきそうなものですから、一言教えてくれてもいいのになぁ…と思いました。甘えてるのかもしれませんが。税金のこととなると、こういうことが多い気がします。
- nana1815
- ベストアンサー率22% (48/212)
1.給与は税込みです。 2.退職金は、給与所得ではなく退職所得になります。退職所得も所得制限の対象ではありますが、退職所得控除があるので、所得はよほどの額でないとゼロになりますから、考えなくていいでしょう。 3.再就職手当ては、所得には該当しません。
お礼
ありがとうございます! とてもよくわかりました。本当に助かりました。 全くの余談ですが、夫の会社に質問しても「退職金も所得に含まれます」の一点張りでした。確かにそうですが、我々夫婦の年齢を考えても、控除額を引けばマイナスになると大体察しがつきそうなものですから、一言教えてくれてもいいのになぁ…と思いました。甘えてるのかもしれませんが。税金のこととなると、こういうことが多い気がします。
お礼
ありがとうございました! 今回控除対象にならなかったのは残念ですが、おかげさまで疑問を曖昧にしないですんだので本当に助かりました。