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配偶者分の国保・国民年金控除について

夫が会社を退職し、失業保険を受給しています。今年の夫の収入は傷病手当と失業保険のみです。私は社会保険に加入していない会社で働いているので、二人とも国民健康保険と国民年金を払っています。この場合、私の年末調整で夫が払った分の国保・年金を控除できるでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.2

家族が支払った社会保険料は、支払った人が控除を受けます。しかし誰が支払ったか証明書に書いてあるわけではないので、実質的には誰が控除を受けても構いません。

  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/321)
回答No.1

日本年金機構 家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。 https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20120306-05.html 納めた方がその保険料額を申告することができます。 実体はどうであれ、夫婦なら収入の多い方が二人分の年金を支払ったとして控除すればよい

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