民法の使用貸借は片務契約というところの内容がよくわかりません
「使用貸借は片務契約」というところの片務契約についてですが、どちらが債務者なのでしょうか?
片務契約とは契約の一方の相手方だけが債務を負う契約となっているみたいですが・・・
その、「一方」とはどちらのことなのでしょうか?
物をただで貸す人の、貸す義務のことなのでしょうか?
それとも借りる側の物を返す義務のことを指しているのでしょうか?
条文上では
(使用貸借)第593条
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
と,あるので借りる側の返還する債務のことなのかなあと思っているのですが、基本的過ぎる疑問のためか、なかなか答えが調べだせずにいます;;
どなたかお教え願えませんでしょうか?
よろしくお願いします m(. .)m
あと、「消費貸借」は「無償」でも「有償」でも「片務契約」となっていて、その場合の「片務契約の債務」とは、無償でも有償でも、「借りたほうが返す債務」のことを指す?(すいません、ここは自分の勘違いの可能性高いです・・・・「無償」の場合は「貸す債務」を指すことに変わるのでしょうか?)みたいですが、これでいう「消費貸借の無償の場合」は、使用貸借とどう違うのかもわかりません;;
1)使用貸借の片務とはどっちの債務?
2)消費貸借の片務(有償のときのみ?)は、お金を借りた側の人が貸した人に返す債務らしい・・・
3)消費貸借の「無償」の場合の片務は貸す側の債務に変わる気がする・・・
1~3の理由により、「消費貸借と使用貸借の違いがよく解らない」状態になっています・・・(´;ω;`)
お礼
ありがとうございました。