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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の使用貸借は片務契約というところの内容がよくわかりません)

「使用貸借は片務契約」というところの片務契約についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 民法の使用貸借は片務契約というところの内容がよくわかりません
  • 片務契約とは契約の一方の相手方だけが債務を負う契約となっているみたいですが、一方とはどちらのことなのでしょうか?
  • 使用貸借の債務がどちらなのか、また消費貸借との違いがわかりません

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ANO.1です。 一点もれました。質問は条文では無いので御許しを。(笑 使用貸借は、使ったものを返す契約。(使っている間、借り賃を払えば賃貸借契約。但しこちらは双務契約。つまり契約が成立したら借りる側は「貸せ」と言える) 消費貸借は、対象物を消費した後、同等のものを(有償の場合は、利息や決められた礼品やらも)返す契約です。

gsx1100yut
質問者

お礼

お心遣いありがとうございます!!^^ 使用貸借は「有償」になると(貸すのでその見返りにお金を払ってください。になると)、「賃貸借契約」になり、「借りてる方もお金を払うことになる」のだから、貸主(大家さん等)に、「目的物の引渡しを請求できる」ことになり、互いに債務を負うので「双務契約」になるのですね!^^ 債権は苦手意識があったのですが(今もまだありますが^^;)、おかげでだいぶ重さというか、債権の分野に対するイメージが、ふっと軽くなったような気がします!^^ 少なくとも今までよりはだいぶ好きになりました^^ 条文とおりの結果になって、すごく安心しています。 ほんとうにありがとうございます!!

その他の回答 (1)

回答No.1

法律の条文は、「てにをは」まで正確に解釈することが重要だと思います。 消費貸借・使用貸借、両方とも、「物を受け取って」成立する契約なので、後に残るのは、いずれも返還する義務(債務)だけです。 消費貸借の有償・無償とは、借りた物以外のものを引き渡す債務を負うかどうかです。例えば金銭なら、利息などです。

gsx1100yut
質問者

お礼

ありがとうございます! 第587条 (消費貸借)  消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 消費貸借は、「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して」 というところが片務契約での債務の表れで 「相手方から金銭その他の物を受け取ることによって」、その効力を生ずる。 というところは、「借りる方が変換することを訳している状態」なら、「物を渡すだけで契約が成立する」から、契約成立後は「借りた方が借りたものを返す義務しか残らない」 と、読むと良いんですね!^^ そして、「有償」になっても、「利息等」を返す義務が債務者(借りた方)に「プラス」されるだけで、貸した方にはなんの債務も負担されるわけではないので、「無償」の時と変わらず、片務契約のまま。ということで良いのですね! そして使用貸借も・・・ 第593条 (使用貸借)  使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 消費貸借とまったく同じ読み方で、片務契約でありその債務の内容は・・・         「当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に「返還」をすることを約して」 の・・・・・ 「借りた側の、返す債務」であるのですね!^^ すごいスッキリしました(^0^) ありがとうございます!!

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