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果実は付加一体物?
民法371条により、債務不履行後は果実にも抵当権の効力が及ぶことになりましたが、このことは果実が付加一体物であると認められたことを意味するのでしょうか?
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a1bさんは、毎度不動産関連の質問をしてますが、宅建資格でもお取りになるつもりでしょうか? (抵当権の効力の及ぶ範囲) 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan20.html 「担保物権の規定の合理化」 抵当権の実行方法の合理化・多様化が主たる目的だと思います 果実は果実でも主として目的の果実は天然果実ではなく、法定果実を意識してのことだと思います。 あの頃、事件屋、占有屋、ヤクザが活躍していて、金融機関が大変困っていましたから コンメンタールを見るか、民事局に直接伺うと抵当権に関する改正の正確な目的が判ると思います
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立法者のその時の議事録です。暇なとき読んでください 確か、あの時民法371条は改正されていなかったと記憶していますが。以前と全く変わることなく「そのまんま」口語体化されたのみと記憶してますが、私の記憶違いだったでしょうか?ご確認の上、お礼欄に書いてください。私の書棚には既に文語体の条文がありませんので・・・・ そして、a1bさんで調べて371条が改正されたか否かを是非返事下さい。(質問文・補足からすると改正されたことを前提としているようにしか読みとれませんので) 今度は行政書士の資格を取るんですか? 法制審議会担保・執行法制部会第19回会議 議事録 第1 日 時 平成14年12月17日(火) 自 午後1時00分 至 午後3時35分 第2 場 所 法曹会館「高砂の間」 第3 議 題 担保・執行法制の見直しに関する要綱案(第2次案)について 第4 議 事 (次のとおり) http://www.moj.go.jp/SHINGI/021217-1.html
お礼
確認をいたしましたが、平成11年度版の六法では、文語体で2項からなっており、内容も単に口語体に直したものではないようです。 旧371条 1項 前条ノ規定ハ果実ニハ之ヲ適用セス但抵当不動産ノ差押アリタル後又ハ第三取得者カ第381条ノ通知ヲ受ケタル後ハ此限ニ在ラス 2項 第三取得者カ第381条ノ通知ヲ受ケタルトキハ其後1年以内ニ抵当不動産ノ差押アリタル場合ニ限リ前項但書ノ規定ヲ適用ス。 このシステムをよく知りませんが、noname#75089さんとobamasanは同じ方なのでしょうか。 私の画面表示上では、NO1、NO2の回答もnoname#75089さんがされたように見えますが、そうなのでしょうか?
補足
懇切丁寧な回答有難うございます。 宅建の資格は大分以前に取得しました(従って知識は錆び付いております)。 短期的に取得しましたので、行政法は法律間の縦・横の関係はよくわかりませんでしたし、民法についても不十分な理解でした。 そこで機会があったら、整理・理解しようと思っていました。 民法につきましては、基本書はある程度の実力がないと却って混乱するだけと聞いておりましたし、ソクラテスの対話法ではないですが、双方向によって自分の思込みを修正する手段として「教えてGOO」は有効と思い活用させていただいております。 勿論、これは手段の一つであって並行して参考書等にも自分の能力の範囲内で、目を通しております。 しかし、唐突な質問や愚問・珍問も多く、時にお叱りを受けることもあります。 一方では忍耐強く、懇切丁寧に回答していただいており、「賢人は愚人からも学ぶ」でありませんが、私の愚問にも、一緒になって考えていただいており、とても感謝しております。 今回の民法の問題につきましては、 「法改正前は、天然果実につき付加一体物と考え、一方法定果実につきましては、付加一体物とみるのには無理があり、価値変形物として物上代位によるとしていた。」 といいますのが私の理解でした。 それが、法改正によって、債務不履行後には果実としての法定果実についても抵当権の効力が及びとしましたのは法定果実を付加一体物として認めたのか、或いは理論上の問題ではなくて単に抵当権の効力を強めたい、或いは画一的に処理をしたいということかという疑問でした。 obamasanさんの仰るように、不良債権の処理等の社会的要請を背景に、抵当権の効力を強めたいという政策的なものなのかもしれませんね。 でれば、立法者の立法意図、制度趣旨を伺うのが最良なのでしょうね。