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【民法】賃貸借の解除(告知)の将来効について
民法上、賃貸借契約は、継続的契約であることに基づいて、遡及効を生じさせると、当事者間のその間の法律関係に不都合が生じることから、その解除は将来効とされています。(620条) 同様の理由で、委任、組合、雇用は明文上、将来効とされ、使用貸借、寄託についても解釈上将来効とされているようです。 ところが、同じく継続的契約と思われる消費貸借契約については、原則通り、遡及効とされているようです。 まあ、同じく継続的契約と思われる終身定期金契約についても、同様です。 この二つが将来効とされていない理由は何なのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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>遡及効を生じさせると、当事者間のその間の法律関係に不都合が生じることから 所詮、金の清算問題ですから、不都合がそれほど生じないからではないですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、確かに、この二つは、他の将来効が生じるものと異なり、目的物が金だけの問題ですね。 目から鱗です。 色々考えたのですが、両者の差が思い浮かばず・・。 ご回答ありがとうございました。