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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の「第533条の規定を準用する」の意味)

民法の「第533条の規定を準用する」の意味

このQ&Aのポイント
  • 民法の第533条は双務契約の当事者の一方が相手方の債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒否できることを定めています。
  • 第634条の場合、瑕疵の修補に代えて損害賠償を請求することができます。この場合、第533条の規定を準用することになります。
  • 「第533条の規定を準用する」とは、第634条の場合においても双務契約の一方が相手方の債務の履行を拒否できることを指しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>(1)(2)どっちも同時履行の抗弁を主張できる。 >すると、次の2つを比べて、(ア)よりも(イ)が大きい場合は請負者は修補も損害賠償もしないと思いますが、それでいいということでしょうか。 いや、瑕疵による損害額が確定すれば、相殺(民法533条)が可能になるという有名判例があるのでそこは問題がない。 なお、瑕疵が極端に小さく、損害額は確定していなくとも、あまりにも代金とつりあわない場合であるのが明らかという場合もある。その時、瑕疵の程度や各当事者の交渉態度等に鑑み、信義則上同時履行の抗弁が許されない場合がある(判例)

piyo_1986
質問者

お礼

>瑕疵による損害額が確定すれば、相殺(民法533条)が可能になるという有名判例があるのでそこは問題がない。 そうなんですか。そうであれば事態は前へ進みますよね。 ということは、実質的には、533条は「双務契約は相殺せよ」という意味なんですね。 同時履行の抗弁が許されない場合もあるんですか。 大変勉強になりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

そのまんまだと思うが。。。わかりにくいのであろうか。 つまり、注文者の損害賠償と、未払いの請負人の報酬債権は同時履行の関係に立つ。ということ。 まあ、金銭と金銭だから、同時履行はおかしいように思えるが、 瑕疵の修補というのは損害額が不明である場合が多いから、公平の観点から特別に法はこの二つの債権を同時履行の関係にあるとした

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

piyo_1986
質問者

補足

つまり、次の(1)、(2)の意味でしょうか。 (1)注文者は、請負者が修補又は損害賠償をするまでは工事代金を支払わなくてよい。 (2)請負者は、注文者が工事代金を支払うまでは修補又は損害賠償をしなくててよい。 すると、次の2つを比べて、(ア)よりも(イ)が大きい場合は請負者は修補も損害賠償もしないと思いますが、それでいいということでしょうか。 (ア)工事代金 (イ)修補又は損害賠償の額

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