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民法811条6項についての質問
民法811条(協議上の離縁等) 6項 「縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。」 当事者の一方が死亡しているのに、家裁の許可という厳格な手続きを民法は置いているのでしょうか?
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養子縁組の主たる効果は、養子が実子と同等の身分を得ることです(民法809条)。 実親子が死亡により縁が切れるはずもなく(相続関係の発生)、養親子関係についても同様です。 ただ、婚姻関係のように一方当事者の死亡後の法定血族関係の終了(民法728条)同様とするべきとする考え方はあるでしょう。
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noname#149293
回答No.1
端的に答えれば、離縁によって、相続権や扶養義務が無くなるといった財産的効果が生まれ、場合によっては第三者の利害も複雑に絡んでくるからです。
質問者
お礼
ありがとうございました
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