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消費者契約法上での詐欺や脅迫による意思表示

消費者契約法上での詐欺や脅迫による意思表示はどのような効力をもつのか詳しい方、教えてください。 一般法である民法の96条でこの「詐欺や脅迫による意思表示」での効力が示されているので、特別法である消費者契約法では詐欺や脅迫については「民法で片付けてくれ」ってことで詐欺や脅迫に対する効力はない(民法では蹴りをつけられない事例のみが消費者契約法で解決できる)と考えているのですが、間違いでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kanpyou
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回答No.1

詐欺や脅迫の要件でもある「不実の告知」や「居座り」などを対象としていますので、民法における詐欺・脅迫を構成するのであれば、まず間違いなく、消費者契約法に該当するはずです。 「不実の告知」や「居座り」などは詐欺や脅迫を構成する要件の一部であり、詐欺・脅迫に至らずとも(詐欺・脅迫に該当しても)無効なのです。 消費者契約法は特別法として、『消費者保護』の観点から、早い段階からの無効を認めています。

katachanko
質問者

お礼

消費者契約法の方が細かく定められているので早い段階からの無効が認められているってことですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ok2007
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回答No.2

特別法というのを誤解なさってはいないでしょうか。 特別法は、一般法に対して優先適用されます。そのため、民法96条の要件と消費者契約法各条の要件とを同時に満たすときは、消費者契約法が優先適用されます。 いわば、消費者契約法では蹴りをつけられない事例が、民法で解決されることになります。 なお、民法でのキョウハクは、刑法のそれとは異なり「強迫」と書きます。概念が互いに異なるからです。(例えば銃を突きつけられて意思表示をしたときは、刑法上は脅迫ですが、民法上は強迫ではなく意思無能力です。)

katachanko
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。 強迫とかくんですね!!!初めて知りました。

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