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民法570条:「隠れた瑕疵の担保責任」について

手元の民法の契約各論のテキストで、民法570条の隠れた瑕疵の担保責任について、「善意無過失の買主は、解除、損害賠償請求ができる」とあるのですが、善意者に無過失まで要求している根拠条文又は判例がわかりません。この根拠条文番号または判例ご存知の方、お教え願います

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noname#149293
noname#149293
回答No.2

隠れたものとは、買主が気の付かなかったもので、かつ、その気のつかなかったことが過失ではないという意味である。一例として、居宅用という目的を示して買い受けた土地が都市計画街路の境域内にあって建物を建築しても早晩これを撤去しなければならない場合に、買主に過失がないときは、売買の目的物に隠れた瑕疵があるとされる(最判昭45.4.14) (民法 債権法 我妻 有泉 川井 より引用)

noname#173884
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

これは「隠れた」という言葉の解釈です。 隠れている瑕疵=買主が普通に注意してもわからない瑕疵=無過失です。 いくら善意であっても取引上最低限、当然にするべき注意をしなければ、 これは買主の過失となり、瑕疵担保責任は認められないということです。

noname#173884
質問者

お礼

隠れた瑕疵については、私も理解しているつもりです おっしゃることも分かります 私としては、単に裏づけとなる根拠判例を知りたいだけです

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