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瑕疵担保責任の説の対立と完全履行請求について

瑕疵担保責任については、法定責任説、契約責任説と説が分かれています。 どちらの説に立ったとしても、不特定物について完全履行請求が認められることに変わりはないと思います。 疑問に思ったのは、完全履行請求が認められる根拠についてです。 法定責任説は、瑕疵担保責任を債務不履行責任とは別の法定された責任と捉えるので、完全履行請求は414条を根拠に認められていると理解できます。 他方で、契約責任説は、瑕疵担保責任を債務不履行責任の特則と捉えるので、完全履行請求は414条ではなく、570条によって認められると考えているのでしょうか。(条文の文言からは解釈しにくいですが) ご回答よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>他方で、契約責任説は、瑕疵担保責任を債務不履行責任の特則と捉えるので、完全履行請求は414条ではなく、570条によって認められると考えているのでしょうか。  逆です。「特則」ということを強調すると、債務不履行の特則である570条には完全履行請求権に関する規定がないのだから、完全履行請求は認められないという結論になるのが自然でしょう。  しかし、契約責任説の論者も、その結論は不当と考えているので、瑕疵担保の規定に完全履行請求に関する規定(特則)がないのだから、債務不履行の一般原則に戻って完全履行請求は認められると説明しています。もっとも、内田貴先生曰く、「「特則」と説明するのは用語として適当ではないだろう。」ということですから、御相談者が悩んでしまうのも無理はありません。

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質問者

お礼

とても分かりやすいご回答をありがとうございました。 すっきりしました!!

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