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特定物ドグマ
瑕疵担保責任の法的性質の議論で法定責任説をとる場合にその出発点となる483条を特定物ドグマと言うみたいですが、更にこれは2つの考え方に分かれるのでしょうか? 「特定物は現状で引き渡せば履行されたことになるので債務不履行とはとはならない」と言う考え方と「瑕疵の部分は原始的一部不能であるとして瑕疵を除いた部分は履行されているので債務不履行とはならない」と言う考え方があり、何れも結論としては同じ法定責任説に行き着くみたいです。 私は両者は同じことだっと思っていたのですが、最近違うみたいなこと を耳にして困惑しております。
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お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。
補足
回答有難うございます。 原始的不能ドグマについては、ネットで検索しますといくつかヒットすることが出来ます。 どうやら特定物ドグマは柚木説であり、原始的不能ドグマは我妻説であるとのことです。 両者に違いが出るのは損害賠償の範囲を信頼利益に限られるとする時の理由づけが違うのではないかと私は個人的に勝手に憶測しています。 つまり、特定物ドグマでは本旨に従った履行があったことを前提にした上で損害賠償を対価的均衡を是正するに足る範囲に限られるとして履行利益を否定している。 これに対して原始的不能ドグマでは、瑕疵の部分については、原始的一部不能の問題であるとして契約を無効とし履行というものは考えられないので履行利益を否定している。 また、 法定責任説を説明しているものの中には「特定物ドグマ」でなくて「特定物のドグマ」と言う表現をしているものがありますが、この場合にはどちらかを特定せずに両者を含んだ表現になっているような気がします。 両者が根底では相容れないものであれば、どちらの立場かをはっきり させて論じる必要があるのではないかと迷っています。