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瑕疵担保責任について
土地建物の売買契約で重要事項のところに瑕疵担保責任の履行に関する措置 が講じないになっていて、土地売買契約所の第6条には瑕疵担保責任についての概要がかかれています。どっちが正しいんですか??
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ここはパソコンの書き込みですけど 場所が違うよ
土地建物の売買契約で重要事項のところに瑕疵担保責任の履行に関する措置 が講じないになっていて、土地売買契約所の第6条には瑕疵担保責任についての概要がかかれています。どっちが正しいんですか??
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