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瑕疵担保責任って??

瑕疵担保責任と債務不履行責任って簡単にゆうとどう違うんですか? 参考書を読んでも法律初心者でうまく整理できません…。 売買契約で受け取ったものに瑕疵があれば、単純に債務不履行責任を問えばいいじゃないですか? 教えてください、、。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

通説に従ってお答えします(有力な反対説あります) 瑕疵担保は特定物(たとえば中古車)にしか発生しません。 そもそも、特定物の場合は「その物」を引き渡すのが義務ですから 隠れた瑕疵があっても、瑕疵のある車を引き渡せば売主の義務は履行されたことになります。 したがって債務不履行は発生しません。 それじゃあ、さすがに買主さんがかわいそうだろと、 法が特別に認めてあげたのが、瑕疵担保責任です。 ですから、使える期間も1年と短いですし、 信頼利益までしか損害賠償請求できません。 もし、これが不特定物だと瑕疵があったものでは 債務を履行したことにはならないので 当然債務不履行責任を追及できます。

tsumayoji
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>売買契約で受け取ったものに瑕疵があれば、単純に債務不履行責任を問えばいいじゃないですか? 瑕疵の証明責任を誰が負うのか 時効の関係はどうなっているか 過失の有無  について整理してみてください。

tsumayoji
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.1

【瑕疵担保責任】とは、 売買契約の目的物(宅地または建物)に、契約の締結当時に既に欠陥・キズ(隠れた瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。 売主が買主に対して負う責任とは、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払うこと。 【債務不履行責任】とは、 債務者が債務の本旨に従った履行をしなかったために生じる責任のこと。 売買などの契約の締結によって、一方が他方に対して義務(たとえば、商品の引渡義務)を負うことになりますが、債務不履行責任はその義務を果たせなかったことから生じます。

tsumayoji
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

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