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アルバイトのかけ持ち 片方で有休、片方で勤務可能?
アルバイトのかけもちで、 例えば、 A社で月、火、水 B社で木、金、土 ともに、同じ時間帯9:00~17:00という契約をした場合、 月曜日にA社で有給休暇を取得し、同じ日に、 B社で突発的に勤務することは、違法にはなりませんか? 給与の2重どりになる気がしますし、 年次有給休暇の目的(疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る)から外れるような気がします。 違法の場合、どの法律に違反することになるのでしょうか。 かけもちは、両方の会社で認められており、休日出勤を依頼することは知らされていたとします。 よろしくお願いします。
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まったく問題ありません。 そもそも有給の取得の理由に是非はありませんし、会社は繁忙期を除いては取らせないといけないし、その理由で拒否することはできません。 現に去年の大震災の折には、ボランティア活動を理由に有給を申請した人が多数いました。 対価があるなしにかかわらず、これは労働であって、バイトを掛け持ちした状況と変わりません。 ただ、会社によっては有給は数日前の申請が必要とし、突発的なものは認めないとされていることもあるので注意が必要ですね。
法的には問題ありませんが、両社の就業規則に従うことになります 一般的には、有給休暇中に他社ででの就業は認めないケースが ほとんどです、 ここで質問されても解決できません、勤務先にお尋ねになることです。
お礼
回答ありがとうございます。 勤務先で判断ですね。
- multiface
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A社とB社は無関係で掛け持ちも認められているのなら、法的には別に問題ないでしょう。 ただ気になるのは、A社の同僚から道義上の問題はないかと突っ込まれるかもしれない程度のことはあるかもしれないということです。
お礼
回答ありがとうございます。 道義上の問題があるかもしれないのですね。
お礼
回答ありがとうございます。 厚生労働省のサイトに、 年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと (引用元 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html) とありましたので、“まったく”問題が無いのか質問させて頂きました。 事前申請、時季変更権につきましては、就業規則にも記載、説明はしております。