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年次有給休暇を消化する際の不公平感
こんばんは。 年次有給休暇と所定労働時間の関係について教えて下さい。 仮に入社日が同じ2人の労働者、Aさん・Bさんがいるとします。 Aさんは一日の所定労働時間が6時間で週5日、Bさんは一日の所定労働時間が5時間で週6日、というスケジュールで勤務しています。(1週間当たりの所定労働時間は両者共に40時間となります。) 2人は既に入社日から6ヶ月を経過しており、全労働日の8割以上出勤していた為、年次有給休暇を10日取ることが出来るようになりました。 さて、ここで疑問が沸いてきます。 両者が年次有給休暇を10日取得した場合、Aさんは『6時間*10日=60時間』の労務の提供義務を免れることが出来ますが、Bさんは『5時間*10日=50時間』しか免れることが出来ないのです。おかしいですよね? 両者は(トータルで)同じだけの労務を提供しているのに、労働者としての権利に格差が生じているのです。 私の解釈が誤っているのか、はたまた制度自体がそうなっているのか・・・。 以上、よろしくお願いします。
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有給の理念が「日」を単位としています これで 人によって不利益が出る改善しろ と要求 したとします となると 半日を通り越して時間で管理しろ ということになります 不公平なくということで 1日8時間だとして 1年80時間の有給だとしましょう そうすると Aは80/6=13日と2時間 Bは80/5=16日と 今度は休日に約3日の差が逆に Bさんが厚遇のように思えます 半日有給というのは ちょっと歯医者にだとか 子供の学校の行事にという場合の弾力運用 なんで 意識して午後からばっかり取るということも ないですし これは労働者側に有利な運用ですよね
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- mssine
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#1です。 私も専門外というか、一労働者ですので、明確な回答は差し上げられない事をご了承ください。 労働基準法 第39条によると、 ・会社の就業規則に従え ・就業規則は労働組合またはそれに類するものと会社との協定による みたいですね。 よって、会社から5h*6days or 6h*5daysを強要され、不利益を被ったら、組合なりに訴えろという事でしょう。 会社側の規則としては問題なさそうです。
補足
mssineさん、度々ありがとうございます。 会社側の規則としては問題なさそう、との事。その点に関しては私もそう思います。 ここで補足させて頂きます。 労働法とは労働者の権利を保障し、不利益を被らないための法律だと私は認識しています。 この場合「労働者vs使用者」という構図が描けると思いますが、私の質問にあるような状況では『各々の労働者は「使用者から不利益を被っている」とは言えない』と感じました。 使用者は労働法に定められている基準に従って、年次有給休暇を「日数のみに着眼して」付与しているだけにみえます。使用者には全く落ち度がないように思えるのです。 そして、この解釈(運用)が正しいとすれば、労働者が自ら選んだとか使用者が決めたとか、そういったことは関係ないように思えます。逆に「使用者が決めた所定労働時間によって労働者が不利益を被った」ということになれば、使用者が異動を命じたときに労働者から「不利益になるから拒否します」と言われかねない。すると、全労働者が同じ所定労働時間となるよう使用者は努めなければいけない、ということになりますよね? ただ、労働者同士の間では権利の内容に格差が生じています(生じていると感じます)。普段は同じだけの労働力(工数)を提供している両者にあって、権利として保障されている年次有給休暇を取得する段になると格差が生じる。 その格差を賃金という具体的な形に表すため、例えばAさん、Bさんが共に時給1,000円の時間給労働者だとすると、年次有給休暇を取得する度に、Aさんは「6時間*1,000円=6,000円」、Bさんは「5時間*1,000円=5,000円」が休んでいても支払われるのです。 (5時間*週6日、10時間*週3日というような極端な例を出した方が、私の疑念が伝わり易いでしょうか?) この点が問題ではないかと思うのですが、法律ではそこまで言及されていないのでしょうか。この格差はあってしかるべきものなのでしょうか。
- mssine
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Aさん、Bさんは、それぞれ所定労働時間を自分で選ぶことが出来るのですよね? であれば、不公平は無いです。 たとえば、半日有給という制度があります。 有給を半日分使うやつです。 ウチの会社では午前が3時間15分勤務で午後が4時間30勤務ですが、半日有給は昼休みで区切られますので、午後有給が圧倒的に有利です。 (結果的に残業を命じられることをありませんし) 労働者が選択可能であれば、問題ないと考えます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 恐れ入りますが、あくまでも仮の話なので、労働者に選択の自由があるかはここで明言しません。出来ればそれぞれの場合について意見をお伺いしたいと思っています。 mssineさんがおっしゃるのとは逆に、これが会社都合での配置であったなら問題があるということでしょうか?
補足
ちなみに私の会社にも半日有給という制度(慣習?)がありますが、就業規則には明記されていません。 労働基準法を読んでも年次有給休暇を1日未満の単位に分割する・・・という類の条文は見当たりません。 これは法的に許容されるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 正直、「休日」に焦点を当てたgamasanさんのご回答には目からウロコが落ちました。 確かにたった1時間でも所定労働時間があれば、その日は休日にはなりません。 労働時間の長短よりも休日かどうかという方が、心身の健康維持のためには重要な気もしてきました。 ただ、法律通りに日数で管理すればAさんが厚遇となり、逆に時間数で管理すればBさんが厚遇となる。公平とは難しいものですね、何を以って公平とするか・・・。 まだ完全に疑念を払拭出来た訳ではないのですが、結局どのような方法を採っても完全に公平とは言えない気がして来ました。 だからこそ法律で「日」を基準とすることを定めてる・・・もしかしてこれが答えですか?(苦笑)