※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産前休業の超過と年次有給休暇の扱い)
産前休業の超過と年次有給休暇の扱い
このQ&Aのポイント
産前休業の超過期間について、使用者が年次有給休暇を充てることは違法ですが、労働者との合意がある場合は違法ではありません。
実際の出産日から起算した6週間を産前休業とし、それ以前の日数を年次有給休暇として後出し申請することも可能です。
妥協点が見つからない場合は、本来の産休取得可能日頃から数日の年次有給休暇を取得して、有休終了から産前休業4~5週間分を申請し、予定日からの超過期間に充てられる日数の余裕を1~2週間分残しておくことを検討しましょう。
↓こちらで質問した者です。
http://okwave.jp/qa/q8130402.html
出産が遅れた際の産前休業の超過期間について、使用者が一方的に年次有給休暇を超過期間に充てることが違法であることは理解しました。
でも労働者が合意した場合、たとえば超過分は年次有給休暇を消化するための申請書、合意書等を提出するなどした場合は違法となるのでしょうか?
もしくは、実際の出産日から起算した6週間を産前休業とし、それ以前の日数を年次有給休暇として後出し申請した場合はどうでしょうか?
一言違法だと言えばいいのかもしれませんが、気難しい役員なので機嫌を損ねたくありません。
会社側に余計な異見をせずに、でも会社が違法とならない妥協点に上手く落ち着きたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
妥協点が見つからない場合は、本来の産休取得可能日頃から数日の年次有給休暇を取得して、有休終了から産前休業4~5週間分を申請、予定日からの超過期間に充てられる日数の余裕を1~2週間分残しておく作戦にしたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >規定の『産前』とは、『出産したその日』のことなんです。『その日』が予定日の1週間後だろうが、2週間後だろうが、結果的に6週間取得が7週間や8週間になろうが、全部含めて『産前休暇』なんです。 当初の私の解釈が間違っていなかったことが確認できました。ありがとうございます。 >予定日より早めに生まれてね、と赤さんにお願いするのも一つの手(笑) 一応説得してみます(笑) >あなたが労務局にねじ込まない限り、会社に処罰は行かないはず 穏便に済ませたいのでチクったりしないつもりです。 >今後同じように妊婦さんが出て同じような待遇される可能性を考えると、一番最初のあなたがしっかりその辺を伝える意味は大きいんじゃないかなーと思いました。 そこなんですよね… 今のところ、将来的に考えて可能性のある社員が1名だけいます。 その子のためにも、気に入らない社員をネチネチいびってアノ手コノ手で辞職に追い込む例の役員の標的に自らなるかどうか、よく考えてから行動に出ようと思います。