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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産前休業の超過と年次有給休暇の扱い)

産前休業の超過と年次有給休暇の扱い

このQ&Aのポイント
  • 産前休業の超過期間について、使用者が年次有給休暇を充てることは違法ですが、労働者との合意がある場合は違法ではありません。
  • 実際の出産日から起算した6週間を産前休業とし、それ以前の日数を年次有給休暇として後出し申請することも可能です。
  • 妥協点が見つからない場合は、本来の産休取得可能日頃から数日の年次有給休暇を取得して、有休終了から産前休業4~5週間分を申請し、予定日からの超過期間に充てられる日数の余裕を1~2週間分残しておくことを検討しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • haru0919
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回答No.1

前回の質問も合わせて拝見しました。 まず、産前休暇は任意取得です。6週間から、とありますが、取得する本人が5週間、4週間で申請することもできるし、申請しないことも可能です。 産後休暇は強制です。会社側は産後8週間(医者の許可があれば6週間)の休暇を与える義務があります。 最初の質問の、もし予定日を超過したら有給消化になるのかということですが、これは回答も出ていましたが一応。 結論を申すと、ありえません。 予定日はあくまで予定日です。予定日のその日に生まれる保障なんて誰もしてくれません。正期産は37週0日~41週6日です。この34日の間、いつ生まれてもおかしくないのです。確率は1/34。神さまのみが知っている自然のこと。予定帝王切開なら別ですけどね。それなのに、予定日より前に生まれたら産前休暇範囲で、超えたら有給消化、というのはおかしいです。 規定の『産前』とは、『出産したその日』のことなんです。『その日』が予定日の1週間後だろうが、2週間後だろうが、結果的に6週間取得が7週間や8週間になろうが、全部含めて『産前休暇』なんです。 生まれてから、その日を起算日にして遡って、最初の部分を有給に、というのも、以上のことを踏まえるとそんなことする必要はありません。 とりあえず予定日より6週間前に申請する、予定日より早く生まれたら『あー産前休暇が短かったな』、予定日を超えたら『産前休暇伸びた、ラッキー』という考え方でOKなんです、本来は。 ただ、そちらの職場では産前休暇を取得するのはあなたが初めてとのことなので、多分その解釈を上司の方はご存じないのかと。 このことを説明して理解して頂ける上司なら、言うべき。でも関係性が悪くなるとご心配なら、会社の言う通りにして穏便にして、予定日より早めに生まれてね、と赤さんにお願いするのも一つの手(笑)。 さて、それならあなたが合意して有給申請した場合会社が違法になるのか、という質問についてですが、これはあなたが労務局にねじ込まない限り、会社に処罰は行かないはずです。もし何か言われても、あなた自身が合意してます、と言えばそれで終わり。労基法に違反しているというのは、労働者が訴えるなりなんなりしないとダメなんです。ただ、産前休暇は事前申請なので、分娩日を起算して6週間を産前休暇に、それ以前の有給で後出し申請、は出来ないんじゃないかと。多分産前休暇が受理されないんじゃないでしょうか。 個人的な意見を言うなら、あなたは納得する方法で今回の問題を解決したとしても、今後同じように妊婦さんが出て同じような待遇される可能性を考えると、一番最初のあなたがしっかりその辺を伝える意味は大きいんじゃないかなーと思いました。

yykitori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >規定の『産前』とは、『出産したその日』のことなんです。『その日』が予定日の1週間後だろうが、2週間後だろうが、結果的に6週間取得が7週間や8週間になろうが、全部含めて『産前休暇』なんです。 当初の私の解釈が間違っていなかったことが確認できました。ありがとうございます。 >予定日より早めに生まれてね、と赤さんにお願いするのも一つの手(笑) 一応説得してみます(笑) >あなたが労務局にねじ込まない限り、会社に処罰は行かないはず 穏便に済ませたいのでチクったりしないつもりです。 >今後同じように妊婦さんが出て同じような待遇される可能性を考えると、一番最初のあなたがしっかりその辺を伝える意味は大きいんじゃないかなーと思いました。 そこなんですよね… 今のところ、将来的に考えて可能性のある社員が1名だけいます。 その子のためにも、気に入らない社員をネチネチいびってアノ手コノ手で辞職に追い込む例の役員の標的に自らなるかどうか、よく考えてから行動に出ようと思います。