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フルタイムとアルバイトと有休
月曜日から金曜日にフルタイムで働いていて、日曜日にアルバイトで3時間だけ働いている人がいるとします。 どちらも同じ日に入社し、同じ日に入社6か月を迎え、欠勤をしていない場合、 有給休暇は平日に10日、日曜日に1日取ることができるという認識で合っていますか。
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- f272
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回答No.1
平日と日曜日は別の事業所ですね。そういう前提であれば,有給休暇は平日に10日、日曜日に1日取ることができます。 なお,週に40時間以上になるのであれば,40時間を超えた分は時間外手当をもらうことができます。