• 締切済み

年次有給休暇付与日変更時は有休を2回付与必要?

会社の決算日を変更することに伴い 年次有給休暇の付与日も併せて変更しようと思っています。 その際、年次有給休暇は当初の付与日と新付与日の2回付与することが必要なのでしょうか? 具体的には 1.当初年次有給休暇付与日 9月1日、 年次有給休暇⇒20日付与 2.新付与日 10月1日にした場合   9月1日に20日付与し、10月1日に20日付与する必要合あり?   そうなると、2カ月で40日付与になっていしまいます。  もし、他に対処方法があれば教えてください。  例)9月1カ月分は、不利益措置で2日付与するとか。          以上

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

要するに、本来の法定の付与日以前に法定分以上が出ていれば何の問題もありません。 全員が3/1入社だと仮定して全員が6年半以上勤務だとすると、9/1に20日付与が必要な訳ですが、それを10/1に遅らせて一斉付与にする場合は、まず、9/1に20日が必要で翌年の9/1にも20日付与しなければなりませんから、10/1に統一するには前年の10/1に20日付与しておく必要があります。最初の年は9、10と1ヶ月で20日追加とならざるを得ません。翌年からは10/1に20日ずつ付与していけば良いのですが、全て、11ヶ月前倒しという事になります。 あくまで前倒しのみ可、という事です。9月から10月に遅らせる事は違法ですから、9月から前年の10月へ戻す以外にはありません。9月に2日だけ付与とかダメです。9/1の時点で20日使えなければならないのですから。 10/1に10日付与して、翌年の9/1にさらに10日付与するならいいです。ただし、10/1に統一できるのはその後になります。同じ年の10/1には20日必要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

年次有給休暇付与日を11か月だけ前倒しするということですね。 法律を守るためには9月1日に20日付与し,10月1日に20日付与するしかありません。

回答No.1

  9月1日に20日付与したなら 10月1日は来年の9月分に相当する20日の1/12(切り上げて2日)付与すれば問題ないと思います。