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有給休暇時の通勤費について
当社の就業規則では、パートタイマーの通勤費は、その者が実際に労働した日について、1日700円を上限に実費を支給する旨定めています。そのため、年次有給休暇取得日については、通勤費を支給しておりません。ところが、パートタイマーの1人が、年次有給休暇取得日に通勤費を不支給とするのは、年次有給休暇を理由とした不利益扱いで違法ではないかと申し出てきました。当社の通勤費制度は、法的に違法でしょうか。
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noname#11476
回答No.2
基本的に不支給でかまいません。 判例を探したところ下記URLがありました。 不支給が違法となる就業規則上の注意点も書かれていますのでご覧下さい。
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- uoza
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回答No.3
有休賃金は、「通常の賃金」と「平均賃金」と「標準報酬日額」の3タイプがあります。大体が「通常の賃金」だと思います。 その「通常の賃金」は時給制の場合、時給の額にその日の所定労働時間を乗じて得た金額[労基法則25条第1号]と決めてありますから、単純にここでは通勤費までは含められていないものと考えます。あとは会社が決めることですが、現在「実際に労働した日について、1日700円を上限に実費を支給する」ということですから、含めないという解釈です。 「年次有給休暇取得日に通勤費を不支給とするのは、年次有給休暇を理由とした不利益扱いで違法ではないか」という語調が気になりますが、後学のためというのならいいですが、そうでなければもう少し会社はピシッとした姿勢を持たなければならないかと考えます。「人を動かす」のではなく、動かされているような気がします。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
- silpheed7
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回答No.1
実費を支給とあるのなら、通勤してない日は支払う必要がないのでは?
質問者
お礼
早速のご返答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。教えていただいたURL、大変参考になりました。