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有休についていくつか質問です
以前質問の仕方が悪かったので、再度質問いたします。 労働基準法39条4項に、 「使用者は、年次有休休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが 事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれをあたえることができる。」 とあります。 ここで質問ですが、 (1)「労働者の請求する時季」は、数日連続していてもいいのですか? 一日なら有給を与えるが、連続はだめだ、、、なんていう権利は会社にはありませんよね?(繁忙期を除く) また通常、常識的範囲内で、有給の申請は2週間前ぐらいに言えば大丈夫でしょうか。 (2)有給休暇というのは、「労働者の権利」なんでしょか。それとも、「使用者の義務」なんでしょうか。いろいろ調べてみましたが、どちらの意見もあり混乱しました。それともこの二つは同義でしょうか。 (3)有給の申請に会社の許可などは要らないと知りました。となると、よほどの事態(時季変更を使うほどの)がなければ、「有給をもらうと書面などで告げた段階」で有給が確定するものですか。 (4)有給を申請(?)してから会社に「駄目だ」といわれ、頼んでも断られた場合、次はどのようにすればいいのでしょうか。内容証明の送付?労働基準監督書に相談?? 法律的観点からご回答願えればと思います。 あまり会社とバトルしたくありませんが、、有給くれそうもありませんので。。 よろしくお願いいたします!!
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#3では回答に対するお礼欄を見ていませんでした。 私のアドバイスが間違っているように思いますので再度回答します。 >権利と義務は同義ですね、ありがとうございます。 これは違います。あくまでも権利は権利、義務は義務です。 39条4項の後段の規定では、 「使用者は、~中略~事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれをあたえることができる。」 とあります。 有休を与えることは「使用者の義務」であり、 有休を取得することは「労働者の権利」と思いますが、 その時季は、使用者の裁量に任されています。 つまり、貴方の立場で法律的にできることは、 貴方「明日有休ください」 上司「駄目」 貴方「今の時季が駄目ならば何月何日であればいいのですか?」 上司「...」 この質問に上司が答えられなければ法律違反となります。 ですから質問(3)の私の#2でのアドバイスは間違いでした。すみません。 法律の専門家というわけでもないもので、、、。失礼しました。
その他の回答 (4)
(1)連続がだめであるとは法条項に規定されていません。 (2)労働基準法のほとんどの条文は、「使用者は」から始まります。よって、同法の遵守は、使用者に課せられていることになります。なお、労働者は○○出来るという規定はごくわずかです。 (3)労働者が時季を指定し、使用者が時季を変更しなかった時点で、休暇が確定します。 (4)「駄目」は、時季変更にはあたりません。よって、時季変更がなければ、労働者の指定した日で休暇が確定します。あとは、その日に休むだけです。「駄目」とか「認めない」という法律上何の意味の無い戯言を鵜呑みにして、確定した休暇を放棄しないことが重要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お心強い回答いただきました。 「駄目」は、時季変更にあたらない。。。 うむ、そうですか! ということは、こちらが指定した日は有給ということで確定なんですね。 気持ちを強く持って有給を取得いたします! ありがとうございました。
#2です。 アドバイスを書き終えて出したあと気がつきました。 (4)の回答ですが、 貴方の勤務している会社に労働組合はないのでしょうか? 労働組合であれば労基署(労働基準監督署)に相談する前に それほど問題を起こさずに解決できると思ったのですが、、。 貴方の話を聞く限りでは多分ないでしょうね、、、。 本来であれば、上司に逆らわずに勤務するか、 もしくは転職するのが貴方のためとも思います、、。 労働組合のしっかりしている会社がお勧めです。
お礼
再度のご回答感謝いたします。 はい、残念ながらありません。。 他の従業員も、会社ともめるのが嫌で有給をとろうとしません。 もちろん転職も視野に入れています。 どうせ居心地悪くなるでしょうから。 でも、すぐやめるのも癪なのでがんばってみます。 アドバイスありがとうございました。
(1) 法律的な解釈は知りませんが、連続がだめということはありえないと思います。 少なくとも私の勤務している会社では、 有給を取得したい日よりも前に申請(つまり1日前までに申請)するのが原則。 ただし急を要するときには、事後報告でも良い(つまり病気など)。 ということに慣習上なっています。 (2) 39条4項の規定の前段は「使用者の規則規定」です。 「~与えなければならない」とありますから。 したがって、有給休暇を与えることは「使用者の義務」です。 また、「労働者の請求する時季に」とありますから、 「労働者の権利」としてもとらえることができます。 (3) 法律的には、そのとおりと思います。 会社の許可は要りません。使用者の義務ですし、労働者の権利ですから。 (4) 駄目だと言われた場合、 本当に対決しても良いというのであれば 労働基準監督署に相談するのがよいと思います。 労働基準監督官が使用者に対して 警告、指導することになるのではないかと思います。 しかし、これはあくまでも法律的な問題であって、 貴方の会社での(特に上司(使用者)との間の)人間関係が悪化すると思います。 上司も自分がそういう指導を受けたということになれば 嫌な気分になることは避けられません。 そういう貴方のような人を排除するように決定するかも知れません。 具体的には左遷とかリストラとか、、。 人事権はあくまでも上司にあることを忘れないように、、。 お祈りします。
お礼
早速のご親切なご回答感謝いたします。 >連続がだめということはありえないと思います。 そうですよね、、何も一日ずつちょびちょび取らなくてはいけないということもないですし、退職前にはまとめて取れますし。 権利と義務は同義ですね、ありがとうございます。 >本当に対決しても良い 胃が痛いし、嫌ですがしょうがないないですね。。。 人間関係も悪化するし、嫌がらせも受けるでしょう。 でも、「有休はやらん」なんて、こんなふざけた話はないとおもいます。 (もともとうちの会社にはそんなものないと聞かされました。) また、有休を強引に(この表現自体おかしいですが)取得したからといって、左遷、リストラなんてこれも法律違反だと思います。 監督所にはもって行きたくないですが、もしそうなったら仕方ないです。 アドバイスありがとうございました。
- say-me
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(1)連続しても構いません。早くから予定が組まれているなら2週間前でもいいでしょう。 (2)どちらかというと「労働者の権利」でしょう。同義ではないのでは? (3)基本的にはそのとおりですが、(4)のように「駄目だ」と言われれば、休暇はとれないのが普通です。 別な日に休暇をとるよう命令は可能です。 (4)そういうわけで、断られたら、別の日に取れるようお願いします。 別の日にも取らせてもらえないのなら、監督署に相談してもいいでしょう。 かくいう私も有給なかなか取れませんけど。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >「駄目だ」と言われれば、休暇はとれない いつでもダメダメ言っているのです。。 有休だから会社が断れない(法律的に)と解釈しています、だから有休にしようと思いました。 ありがとうございました。
お礼
hyougaki様、何度もご親切にありがとうございます! >有休を与えることは「使用者の義務」であり、 有休を取得することは「労働者の権利」 そうか、、、 義務と権利、両方の意味があるのですね、わかりました。 >貴方「明日有休ください」 上司「駄目」 上司のダメ、といった理由が時季変更以外は法律違反のようですね。 よくわかりました。 ご丁寧にありがとうございました!