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退職希望を無視された
委託会社に勤める栄養士です。上司のパワハラがひどく、医師から適応障害といわれました。3月末で退職希望をだしていたのですが、後任を探しているから、引き継ぎがおわるまでと止められ、結果、後任の募集もかけていなかったらしく、直の上司(パワハラの)に言っても無理だと思い、その上の上司にも言いましたが、また後任がくるまで、といわれ、5月末の退職を再度出しましたが、またまた無視され、直の上司からはみんなの前でめちゃくちゃひどいことを言われました。基準局でも、申し出の期間が間違っていないなら、退職はできるし、引き継ぎ書をつくっておけばいいと、アドバイスいただきました。その後も上司のいじめはひどくなる一方です。どうしたらいいのでしょうか。よいアドバイスをお待ちしています。
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- 40871
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#3、4です。補足です。 <内容証明は、2部作成すればいいということですね。 内容証明は3部作成して、郵便局の窓口に出してください。(2部はコピーで可) 1通は、郵便局の証明が付いて、ご自身に戻ってきます。 1通は、郵便局の保管用です。 1通は、送付用です。(この場合、パワハラ上司宛に送付されます。) 作成要領は、縦書きの場合、1行20字以内(記号は、1個を1字とする)、1枚26行以内 横書きの場合、1行26字以内、1枚20行以内 郵便局に3通出すので、郵便局にも退職届を出した文面が残ります。 ですから、パワハラ上司は「見てない、届いていない」と言えなくなるのです。 郵便局で出すときに、内容証明だけでなく、配達証明も付けることを忘れないでください。 退職後、上司の嫌がらせがあったら、まずは労働基準監督署。それでもだめなら警察です。 また、退職後、離職票の発行などで、会社が手続をしなかったら、ご自身の住所地を管轄種る公共職業安定所(ハローワーク)で相談してください。 いずれもある程度の強制力を持って、対応してくれます。
- 40871
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準社員というのは、会社によって色々異なる場合が多いのですが、有期労働契約でしょうか。 そして、退職届は4月末に書面で提出しているとのことでしたね。 その会社の書式の「退職届兼退職願」に書いた日付が、 「5月末をもって退職したい」というものだったのでしょうか。 退職を早めるためには、日付が5月末であったならば、もう一度近い日付にして退職届を出すと良いです。 (今日の日付でもいいですし、書式も会社指定でなくても構いません。) 書く内容は、通常は縦書きで ------------------------------------------------------------- 私儀、 一身上の都合により、平成24年5月3日をもって退職したします。 平成24年5月3日 氏 名 印 株式会社○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 殿 ------------------------------------------------------------- そうすれば、退職届に書いた日付から出社しなくて、問題ありません。(民法628条) 会社に出社したくなければ、郵送でも構いません。 より強く退職の意思を示すなら、直属の上司宛に郵便局から書留内容証明+配達証明で送ってください。(退職届の宛名は代表取締役のまま、封筒の宛名だけを上司にする) そうすれば、上司は退職届を見ていないなど、無視できなくなります。 また、4月末に出した退職届の退職日がもう過ぎている場合は、 もう出社しなくても構いません。 ただし、まだパワハラが続いているようでしたら、念のため、上と同じ対応をするのが 良いと思います。 これらを行った結果、まだ上司が電話等を掛けてくるようであれば、 退職届の内容証明+配達証明の質問者様の保管分を持って、会社を管轄する労働基準監督署へ行ってください。
お礼
御回答ありがとうございます。提出した退職願いに、「5月末日で」と記載しました。直属の上司は、例のパワハラ店長です。内容証明は、2部作成すればいいということですね。とても勇気づけられました。ありがとうございます。
- 40871
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委託会社に勤務とのことですが、いわゆる正社員でしょうか。 それとも、契約社員や派遣社員などの有期労働契約でしょうか。 それによって、退職までにすることが変わってきます。 また、 <3月末で退職希望をだした <5月末の退職を再度出しました というのは、口頭でしょうか。 「退職したいので認めて下さい。」という旨を願い出たのでしょうか。 =いわゆる退職「願」 それとも「退職します。」と通知したのでしょうか。 =いわゆる退職「届」 正社員であって、3月末までに「辞めます」と伝えていた場合/退職届を出していた場合 労働基準監督署の通り、申し出の期間が間違っていないなら、雇用契約は終了します。 「辞めます」と意思表示した日か、退職届を出した日から14日以後の日がくれば、辞められます。(民法627条) 有期労働契約の場合は、辞めにくいですが、(民法626条) パワハラで病状悪化したのであれば、直ちに辞められます。(民法628条) 以上、小難しいことを書きましたが、結論だけを言えば 念のため退職届を出して、明日や明後日から出社しなくて構いません。 引継ぎ書の作成もできなくても構いません。 引継ぎは、上司が責任を持って会社を存続させることですから心配ありません。
お礼
ありがとうございます。いろんな人に聞きましたが、みんな、へんな会社だね、と云います。もう一度会社と話してみます。
補足
すみません、退職届は4月末に書面で提出しています。
- akira-inugami
- ベストアンサー率21% (13/60)
一応ネットで調べてみると、内容証明郵便等で通告しておけばいいと言うことのようですが、労働基準監督署で相談するのが良いと思います。相談は匿名でも電話でも良いそうです。
お礼
ありがとうございます。私も調べてみましたら、内容証明で通告すれば、会社も真面目に受け止めるだろうということでした。ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
退職 「届」 を出して、記載した退職日以降、出社しなければいいだけです。 単なる希望では無視されます。きちんと、退職 「します」 とします。 期間なんかこの際どうでもいいです。明日、明日付の退職届を提出し、あさってから旅行へでも行きましょう。
お礼
ありがとうございます。すごく勇気付けられます。いろんな方からご助言いただき、本当にありがとうございました。今まで私の仕事には口出ししなかった母でさえ、今回はかなり憤ってます。会社にまた話します。
お礼
いつもありがとうございます。私としては、できるだけ円満退職したいのですが、 この方法で、できることを願っています。実は、いくつか面接を受けて、現在の状況も伝えたところ、退職がきまれば是非来てもらいたい、という会社があり、ずっと待ってもらっているのです。母も今の会社にはあきれていて、そんな薄情な会社なんか早くやめなさい。というくらいです。とにかくアクションを起こさないといけないですね。 ありがとうございました。