※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新規性喪失の例外について教えてください!)
新規性喪失の例外適用とは?その理由とは?
このQ&Aのポイント
新規性喪失の例外適用は特許出願において重要なポイントです。
第二項の追加により同一性不要となり、手間を省くことができますが理由は分かりづらいです。
新規性喪失の例外適用はよく出題されるため、分かりやすく説明することが求められます。
新規性喪失の例外適用で要件を具備した場合「特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす」とありますが、第二項が追加された理由が分かりません!
第二項が追加されたがために、「出願した発明との同一性不要」となったのでしょうけれど、理由が分からず悩んでいます。
ある予備校で、DVDの講義を受講しているのですが、その中での説明では「一項だけだと、例外適用を受けるためには必ず公表した内容と同じ内容を出願しないといけないから手間なので法改正した」という簡単な説明だけで、まったく理解が出来ません!
新規性喪失の例外適用は絶対出題されるところなので完璧に理解しておきたいので、素人でも分かりやすく説明できる方いましたら、回答よろしくお願いいたします!