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国内優先権の効果??
国内優先権主張をする際に求められる客体的要件として、先の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明と後の出願の特許請求の範囲に記載された発明とが同一であることが求められます (41条第1項)。 したがって、この同一である部分が優先権主張の効果として認められる部分になります。さて質問は、いわゆる優先権主張の効果として「包括的漏れのない保護」といわれることなのです。 確かに先の出願の発明の詳細な説明に記載した内容を後の出願の特許請求の範囲に記載すれば出願人の保護につながるのであるのでしょうが、先の出願の基礎発明Aと後の出願の改良発明Bとは別発明であるから客体の同一部分に対しては登録要件(29条等)は先の出願にされたものとして保護しても、後の出願において先の出願に「新規事項追加する部分」に関しては現実に出願された時を以て要件判断されます。 これが何で包括的漏れのない保護につながるのかな?と思っています。その点パリ条約の優先権はわかりやすい。第1国出願の出願内容を第2国でも保護する趣旨。
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「包括的」という言葉の解釈が間違っています。別出願にしてもいいけど、1つの出願として「包括的に」出願することもできるという意味です。その部分の頭を切り換えてください。 それと、弁理士試験の勉強だったら、こんなサイトで相談してないで2ちゃんねるにでも行った方がよっぽどましですよ。
patcocoaさんは弁理士試験の勉強をし始めたばかりの学生さんでしょうか? とっても単純な例を挙げて説明したらわかりやすいかな? 最初の出願のクレーム1 式RーX-Rの化合物。 (R=C1~C6アルキル、X=O。) 優先権主張出願のクレーム1 式R-X-Rの化合物。 (R=C1~C10アルキル、アルコキシ又はチオアルキル、X=O又はS。) 最初の出願ではR=アルコキシ又はチオアルキル、X=Sのケースが漏れたけど、国内優先権主張制度を利用すればその漏れを補えるということです。
補足
最初の出願に漏れた新規事項を追加することで、後の出願の中に取り込まれ権利が1つになることが包括的な権利保護につながるというご趣旨だと思います。 そうではなくて客体の同一部分以外の追加された新規事項の判断が後の出願時にされることが、どうして包括的保護につながるのであろうか?ということです。 この特許にかかる権利が無効審判請求されると、無効審判(123条)での実体的要件の判断時期が最初の出願時部分の客体と後の出願時の客体では相違するんですよね。それが全部同じ時期に判断されるのであれば包括的保護になるんでしょうけど。。