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福利厚生費の負担者は?

福利厚生費というのは、誰が負担しているものなのでしょうか? 私のアルバイト(キャバクラ)では、 給料(報酬)から5%を厚生費として天引きされます。 (このほかに税金も10%ひかれます。) この業界では、どの店も、このようなシステムか、 1回出勤するごとに500円~1000円天引きなどです。 どっちにしろ、キャバクラ嬢から徴収しています。 ですが最近、商業簿記の勉強をしている際に、 福利厚生費勘定は、会社側の費用勘定であることを知りました。 ということは会社側が負担する費用だという事ですよね? それなのに、どうして嬢は厚生費を徴収されているのですか? 私の店に限ったことではないので、 ぼったくりなどではなく正当な理由があるんだと思います。 嬢がお店の社員でない事と関係ありますか? それとも単にお店の経費削減のために嬢から徴収してるだけですか? 曖昧な知識しか持ち合わせておらず、 自分ではよく分からないので、質問させていただきました。 詳しい方、知ってる方など居られましたらよろしくお願いします!

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

そういう店でまともな経理が行われているわけがありません。だいたい、税金10%なんていうものもあり得ません。キャバ嬢の給料の源泉徴収の方法は、給与所得かホステス報酬のどちらかになりますが、給与所得なら支給金額によって違いますから一律ではありませんし、ホステス報酬の場合には一日当たり5千円を引いた額の10%が税金であって、支給額の10%ではありません。 キャバクラなんてたいていがまともに税金の申告もしていないところでしょうから、あなた方から税金名目で徴収したお金も税務署には納められていないと思ったほうが良いです。厚生費やら税金やらで引かれているのは単なる名目であって、実際にはそれらはすべて店の収入になっているでしょう(店長と経営者で山分け)。 なんなら、店長に「確定申告するので源泉徴収票をください」と聞いてみれば良いと思います。きっと嫌な顔をされて「ウチではそんなものは出していない」と言われると思います。もし発行してくれるようなら、税金の額を確認してみましょう。きっと10%ではないはずですよ。 >私の店に限ったことではないので、ぼったくりなどではなく正当な理由があるんだと思います。 どの店もボッタくっているだけです。厳密にはキャバ嬢も皆確定申告をしなければいけないんですが、たいていがしていないでしょう?ヘタに労基署や税務署に垂れ込めばかえって自分の非が表ざたになり、またその業界で働けなくなる、そういうやましいところがあるから誰も文句はいわないという流れになっているんだと思います。

4484n
質問者

お礼

>あなた方から税金名目で徴収したお金も税務署には納められていないと思ったほうが良いです。 >厚生費やら税金やらで引かれているのは単なる名目であって、実際にはそれらはすべて店の収入になっているでしょう(店長と経営者で山分け)。 そうだったんですね!納得できました。 どの店もボッタくっているだけです。 >業界では暗黙の了解みたいになっていたので納得していたんですが、単なるぼったくりだったんですね…。 所得税の件は、確定申告時の計算方法(1日あたり5000円の控除)で計算したら大分浮いたので、確定申告しようと思っていたのですが、 そもそも店が税務署に納めていないなら、確定申告は出来なくなってしまいますか? >ヘタに労基署や税務署に垂れ込めばかえって自分の非が表ざたになり、またその業界で働けなくなる、そういうやましいところがあるから誰も文句はいわないという流れになっているんだと思います。 具体的にどういった事が「表沙汰になるとまずい」んでしょうか? また、確定申告すると保険料が上がるといったような話も聞いたんですが、結果的にしない方がいいんでしょうか? 質問ばかりですみません。。

その他の回答 (2)

回答No.3

あまりにも、お店側に対して批判的な回答が多いので、 敢えて少しフォローさせていただきます。 まず、アルバイトとはどんな位置付けなのか? 税法上では、正社員の給料もアルバイトの給料も同じく「給与所得」として扱われます。 その場合、給与所得の源泉徴収表に基づいて源泉徴収する義務を会社が負っています。 それに対して、報酬とは個人事業主の収入(額面)をさします。 つまり、報酬の場合はアルバイトではなく、フリー(自由業)と考えて下さい。 恐らく会社側は、貴方のことを雇用しているのではなく、 外注(請負のホステス)として、経理処理を行っていると思われます。 これは、芸能人の多くも同じ取扱となっています。 税務署は、雇用と請負に敏感に反応します。 詳しくは、記載しませんが会社の負担する税金に大きな差を生むからです。 一般に雇用とは、会社が仕事をさせるために人を雇い、その労務に対して給料を支払うと理解されています。 一方で、雇用契約に類似している請負契約や委任契約は、仕事の完遂に対して対価を支払うもので、請負業者は、会社に従属した存在ではなく、独立した存在として認識されています。 つまり、福利厚生費というのは、雇用されている人間に対して会社が負担している費用であり、 同じことを、外注(請負業者)に対して行えば交際費や会議費などとして取り扱われます。 この考え方でいくと、貴方が厚生費として天引きされている金額は、 貴方の必要経費であり、確定申告の際にも認められるべきものです。 福利厚生費とは全く別物と理解してよいと思います。 最後に、商業簿記を勉強されているようですが、 会計学と税法は、必ずしも一致しません。 大手企業はもちろん、中小零細企業では特に、最終的に税法が重要視されます。 良心的に考えれば、ぼったくりなどではなく正当な理由と言えるかも知れませんよ。

参考URL:
http://www.mag2.com/m/0000225126.html
4484n
質問者

お礼

そういう事だったんですね。 よくわかりました! ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ということは会社側が負担する費用だという事ですよね… 会社が負担するのを「法定福利費」と言い、厚生年金や健康保険の事業主負担分です。 >給料(報酬)から5%を厚生費として天引きされます。 (このほかに税金も10%ひかれます… 水商売系は、税法上の給与ではなく「報酬」であることから、厚生年金や健康保険は関係なく、店主が厚生費と言う名前をつけようが、法定福利費ではありません。 >曖昧な知識しか持ち合わせておらず… まずは店主に「厚生費」の内容をお聞きください。

4484n
質問者

お礼

>厚生年金や健康保険は関係なく、店主が厚生費と言う名前をつけようが、法定福利費ではありません。 大変よく分かりました! 厚生費という名前をつけて徴収してるだけで法定福利費とは何も関係なかったんですね。 ちなみに厚生費の内容は、店完備のケープ代や従業員用トイレのペーパー代などだと以前聞きました。 ご回答ありがとうございました!