- 締切済み
福利厚生費の件で
今回 課長以上の管理職(17名)が 忘年会を開き (13名参加)ました。そしてその費用 315,400円を福利厚生費で処理してもいいのでしょうか? 1
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
yosifuji2002です。 金額の大小で厚生費とはいえないという意見があるようですが、これは会社の方針で決めれば良いことで、一概には言えません。 現に私が以前在職していた会社では、全社員を集めたパーティーを年一回開催し、その費用は結婚式の披露宴並みでした。 でも社長はそれで社員の士気が上がれば良いのだと思っているようでした。 これは税務調査でも厚生費で認めてもらいました。 従って金額の大小は会社がOKすればそれだけの問題と思います。 これとは別に税法では、このような場合の基準を設けており、それに合致しないと損金に認めていません。 その定めが下記のとおりです。 ここにある条件で重要なのは (1)専ら従業員の慰安のため (2)従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用 という条件です。 ご質問の例は「従業員におおむね一律に」ではないので損金にならないということです。 これを交際費とすれば、損金算入限度額がある会社はそれで処理可能ですし、年末調整で給与課税すればそれはそれで損金が認められます。(会社の代わりの個人が納税するからです) ちなみに慰安会は社外であっても厚生費に認められます。 ------------------------------------------------------- [平成22年4月1日現在法令等] タックサウアンサーより 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。 ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。 また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。 (1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
- guppy100526
- ベストアンサー率55% (167/299)
管理職だけの忘年会、1人当たり24,000円は自己負担(あるいは給与)でお願いしたいものです。
- damoi-39
- ベストアンサー率30% (145/473)
福利厚生費とは従業員(社員)や役員の福利厚生費面に関して負担する費用を云います。 慰安旅行等なら対象になるが,管理職の忘年会に315,400÷17人=18,553円これは多すぎます。 交際費でも一件5,000円ですから営業活動・事業活動ならいいですが,考えるべきと思います。 只会社の規模によって多少異なってきます。アドバイスとして受取ってください。
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
これは福利厚生費にはなりません。 税法が認める福利厚生費の考え方は、社員が条件なしに公平にその利益を享受できるようなものです。 この忘年会の例で言うと、全社員が誰でも希望すれば参加できるというようなものであれば福利厚生費です。 この場合は、管理職以上という条件がついていますので上記の条件に該当しません。 従って交際費とするか、あるいは参加者への給与とするかのどちらかです。