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船荷証券 Bailor
船荷証券のことです。 英文は A carrier who has issued a bill of lading may release the goods to bail or without surrender of nonnegotiable document of title. 特に without surrender of nonnegotiable document of titleのところがしっくりといきません。 これは非流通性の証券の株主の権利を破棄しないという意味なのでしょうか
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Gです。 追加回答が遅くなり申し訳ありません. >Non-negotiableの場合、輸入者であることが確認できれば、荷物を受領できますが、輸入者が荷物を受取れば船社へ受領証みたいなものを発行するのですよね。通常は乙仲が代行すると思いますが。 そういうことですね. しかし普通この場合国内運送会社なり、乙仲が通関倉庫へ発行することになりますね. なお、negotiable B/Lと言う物に対しての理解は有価証券になりうるB/Lと言う意味とB/Lがどのように発行されようと3通のオリジナルに対してのコピー(copy, non-negotiable)と言う意味がありますので、注意が必要となるものでもあります. NVOCC(Non-Vessel Operatiing Common Carrier)と呼ばれる混載業者(船を持たずに混載したコンテナを船会社に渡して、LCL (less than container load)の貨物やBack-toーbackのコンテナの貨物に対してNVOCC B/Lを発行するわけですが、輸入国においてこの第三者的な輸送会社の適切なCargo releaseを信頼する事によって、このオリジナルを輸出国側でわたしてしまう事が出来ます. このやり方を使えば、輸入者はオリジナル無しで、nen-negotial B/Lで動いている貨物を受け取る事ができる、ということにもなります. これは、B何らかの理由で/Lの発酵が送れたりした場合、郵送では間に合わない時に、引渡しを遅らせない為とか、保存倉庫に入ってしまい倉庫管理費などの経費を避けるために、輸入者側が輸出者に対して要求する事が多いのですね. 分かりにくい点がありましたら、また、補足質問してください.
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- mataauh1made
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宙ぶらりんになってしまい、お詫び致します。 戴いたのが「補足質問」ということになっていましたが、実質どれを「質問」とみてよいか迷いましたので……。一応、「~ですね」とお書きの文に回答致します。 >>船社は専門用語ですね。一般の人は使いませんね。 そうかも知れません。「船会社」のほうが一般的かも。 ただ、そうしますと「元地回収」も、もしかすると専門用語ということになるかも知れませんが……。 >>第三者がB/Lを取得してもNegoできないから安全ですね。 そうなのだろうと思います。ただ、私が「これのことでは?」と思って説明申し上げたものとモノが違いますが。 >>これはShipperが輸入者に対して荷物を引き渡すを許してあげるという意味ですね。 はい、そうです。 >>だから交換という意味よりも強い感じですね。 「『交換』より強い」云々ではなく、私の申し上げたことは別物でした。お尋ねの“surrender”が私の思った「元地回収」であるならば、「交換」とは全く関係ありません。単に輸出港でB/Lを船会社に引き渡してしまうだけの方式です。
お礼
どうもありがとうございます。知識がだんだん正確になってきました。
- mataauh1made
- ベストアンサー率45% (102/224)
No. 1です。 >>これはBLそのものにNegociateできないと記載されているのでしょうか。 はい、表面に大きく“NON-NEGOTIABLE”と記載されています。 >>船社がBLと交換にCargo releaseすることでしょうか。 いいえ。私の申し上げた“surrender”「元地回収」はNo. 2さんのご説明とは違っています。通常、negotiableのB/L原本はshipper(荷送人)が直接consignee(荷受人)に送る(たいがい空輸です)か、L/C付きの場合は銀行negoして銀行経由で輸入者の許に届くかしたものを輸入港の船社に差し入れて荷を渡し(cargo release)てもらうわけですが、それをせず、shipperが、B/Lを揚げたその場で(輸出港で)船社にB/Lを引き渡し、つまりsurrenderしてしまうという方式があります。つまり、shipperにしてみれば、その原本がなければ荷を渡さない、という最後の砦を放棄してしまうわけですから、これはshipperとconsigneeの間が良好でなければできないことです。 で、さて、shipperが輸出港に於いて船社にnegotiable B/Lをsurrenderすると、non-negotiable(具体的にはcopy non-negotiable)のB/L(及び、“surrendered”とスタンプを押されたnegoitable B/Lのphoto copyも、の場合もある)を渡されます。 これらはその表示の通り、すでに「この原本を持っていけば荷の引き渡しが受けられる」有価証券ではなくなっています。私がNo. 1で説明しましたのは、これのことです。 前後の文脈から辻褄の合わないところがありましたら、再度補足質問なさって下さい。
補足
ありがとうございます。船社は専門用語ですね。一般の人は使いませんね。業務に携わったことがあるみたいで、ご説明に説得力があります。 >はい、表面に大きく“NON-NEGOTIABLE”と記載されています これはShipperとconsigneeが同じ会社の場合やプラント工事の場合によくNON-NEGOTIABLEのB/Lが使われるそうです。第三者がB/Lを取得してもNegoできないから安全ですね。 >それをせず、shipperが・・・良好でなければできないことです これはShipperが輸入者に対して荷物を引き渡すを許してあげるという意味ですね。だから交換という意味よりも強い感じですね。
- Ganbatteruyo
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Gです。 私なりに書かせてくださいね。 B/L (bills of lading船荷証券と訳されていますが)、この業界ではビーエルと言われるものですが、direct consignment(consignmentの部分が買い手になってになっているもの)は事実上negotiable(consignmentの部分がto orderとかto the order of shipper, to the order of xxx bankとされているもの)ではないので、non-negotiableと呼ばれています. 船会社はこのB/Lと交換(これをsurrenderと言います)に荷物を輸入者に渡すことになっていますが、特にnegotiableにしたB/Lの場合は、シッパー・銀行が裏書したB/Lを提出しない限り荷物を渡さない、と言う事になります. よって、nonnegotiable B/Lの場合はB/Lをわたさなくとも(surrenderしなくても)荷物を渡すことがある、ということを言っているわけです。 これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。
補足
どうもありがとうございます。よくわかります。念のため、再質問させてください。 Non-negotiableの場合、輸入者であることが確認できれば、荷物を受領できますが、輸入者が荷物を受取れば船社へ受領証みたいなものを発行するのですよね。通常は乙仲が代行すると思いますが。
- mataauh1made
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この“surrender”は「元地回収」のことだと思います。negotiableのB/Lなら、元地回収せずに船社がcargo releaseすることは許されませんが、nonnegotiable B/Lなので、元地回収する必要はない、ということを言っているのだと思うのですが。 確かに“surrender”という単語を「元地回収」と載せている辞書は見たことがありませんが、貿易業務では日常的に使われています。
補足
どうもありがとうございます。わかりかけてきましたが、再質問させてください。 >nonnegotiable B/L これはBLそのものにNegociateできないと記載されているのでしょうか。 >元地回収 船社がBLと交換にCargo releaseすることでしょうか。
お礼
ありがとうござます。本来なら英語以外のスレで質問すべきなのですが、英語のスレで答えてくれる方はとてもレベルが高いので驚いています。私の必要なことはみなさん、十二分に答えていただいたので、この辺で締め切ります。