• ベストアンサー

指図式船荷証券と記名式船荷証券

指図式船荷証券はto order(of shipper)、記名式船荷証券は特定の荷受人を記載したもの(XXX company等)というところまでは理解できましたが、"to order of XXX bank"の場合がよくわかりません。 質問1) 本によると、「"to order of XXX bank"は指図式」と説明していますが、これは発行銀行限定になるのですか?それとも、買取銀行が入る場合があって、その場合、買取銀行が裏書によって譲渡してるのでしょうか? 質問2) それとも、"to order of XXX bank(発行/買取銀行名)"になると記名式になって、裏書による譲渡不可(裏書は効力がない)になるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

yukityonさん休日も勉強されていますね。 私は実務経験が長いだけで、理論に強いわけでなく学術派でもありません。我流理解がそのような意味で本当に正しいか自信が無いときは多々あります。 しかし、ご質問に関してはこのように考えています。 まず日本語の「○○式」というのは私もごっちゃになってしまうくらい。日本表現は重要でないというのは、NO.1の方の通りと私も思います。ただB/LのCONSIGNEE欄には、 (1) TO ORDER や TO ORDER OF XX のような TO ORDERと言う言葉が入る場合と、 (2) 会社名等、宛先が具体名で記載されている場合の、 2大分類できるということ。 ご存知のように、AWB(AIR WAYBIL)では、(1)のTO ORDER との表現は使われまさん。TO ORDER は、有価証券であるB/Lを譲渡あるいいは流通させるための慣用句的表現ということです。 TO ORDER OF XX の国語的な意味は、XX の指示通り(指図通り)と言う意味で、譲渡を意識した言葉です。 OF XX が脱落して TO ORDER が出来たのかと推測しています。これは、「指示通り」くらいにしか訳せないようで専門用語というか業界用語ですね。 ただ、TO ORDER / TO ORDER OF SHIPPER 以外では、先のスレッド説明した、SHIPPERから輸入者まで(もっと言えば輸入国船社まで)の譲渡の流れには役に立ちません。 他(SHIPPER以外名が記載)の「TO ORDER OF XX 」のようなB/Lやそれを要求するL/Cを見た記憶はありますが、どのような状況でそうなったのかは記憶していません。例外的といえるでしょう。どのような利点があるのかも分かりませんが、実務的には、NO.1の方が言われているように、 XXが裏書して XXが 誰かに譲渡すると言うことと思います。  蛇足ですが、初心者は(中級以上はもっと?)専門用語を無理に日本語で覚える必要はほとんどありません。英語をそのまま覚えるか、その意味を考えるようにすればいいのです。その方がずっと上達が速いと思います。(貿易実務試験とか目的だと日本語も覚えた方が---?) 貿易では英語が共通語で、用語自身英語が大半ということが根拠です。

yukityon
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございました! 私も、日本語の表現は重要視していませんが、質問をわかりやすくするために、入れた方がいいのかなと思い表題にさせていただきました。多分、この指図式、記名式・・・はOKWAVE閉めたらきっと忘れます; ひとつ質問していいでしょうか。 例えば、(現実無いと思いますが)L/Cに"to the order of 買取銀行"と指示してある珍しいL/Cが来たとして、指示通りにして買取書類を提出したとしたら、買取銀行が裏書をすれば、譲渡可能になるということなのでしょうか?(理屈的にはなると思うのですが)理解をもう少し深めたいので、分かる範囲、面倒でない範囲で結構ですのでご回答いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

>"to the order of 買取銀行"と指示してある珍しいL/Cが来たとして、指示通りにして買取書類を そうそう、私もそのようなL/Cの指示や、B/Lを数回見たことがあります。 B/LはL/Cの指示通りにしました。特に銀行からは何も言われませんでした。 これは単純タイプミスで、意味としても言わんとするところが十分通じるので、銀行がそのように(問題ないと)判断したものと思います。元来なら、船積み前に、「このようなB/Lでもクリーンで買い取ってくれるか?」と確認しておいた方が安全でしょうが。

yukityon
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます!度々、ありがとうございました。 銀行から何も言われなかったということは、きっと譲渡もしてて、問題は無いんでしょうね。確認、するに越したことは無いとわかっていても、正直面倒に思ってしまう・・私の場合エアかクーリエで、LCも付かないで簡単にやってるのがほとんどなので、何か言われたらその時でいいやって感じでやってますね・・ また、質問させてもらうと思いますが、よろしければまたご回答下さい。よろしくお願い致します。

  • hakkoichiu
  • ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.1

1) L/C信用状条件等色々な場合があると思いますが、 to order/-, to order of shipper/consignor to order of consignee(受け荷主、輸入者) 以外の場合は to order of xxxxx bank(L/C発行銀行)のときが多いのではないでしょうか。  この場合はshipperや買取銀行は裏書しません。 to order of yyyyy bank(買取銀行)のような条件はあまり見聞きした経験、記憶がないですね。 to order/-, to order of shipper/consignorなら shipperは to blankendorse/to endorse in blank白地裏書し、 買取銀行は "Deliver to order of xxxxx bank(L/C発行銀行)"と記し裏書します。 2)to order of consignee/xxxxx bank/yyyyy bankのB/Lにshipperの裏書は不要、また(所有権の無い者が裏書しても)無意味です。 余計なことですが、難しい「記名式」、「指図式」の言葉にあまり拘らず to order/-, to order of consignee, to order of (銀行)のように被指図人が無いとき、あるときと考えた方が解り易くないでしょうか。 たどたどしい説明でご参考になれば幸です。

yukityon
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました! 私も、日本語の表現は重要視していませんが、質問をわかりやすくするために、入れた方がいいのかなと思い表題にさせていただきました。多分、この指図式、記名式・・・はOKWAVE閉めたらきっと忘れます; せっかく教えてもらえるのに、質問文書くのがなかなか難しいですね・・また、懲りずに質問させていただくと思いますが、またご回答いただけたらと思います。

関連するQ&A