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船荷証券とは?物品の証券流通に関わる特殊な取引方法の一つ
- 船荷証券とは、物品そのものが証券として流通する取引方法です。
- 船荷証券はお金ではなく物品が証券として取引されるため、所有権の問題が生じることもあります。
- 船荷証券は高額な物品の移動や海外取引の際に利用されることがあります。
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船荷証券や倉荷証券は,石油,石炭,穀物,その他転売を予想される貨物(多くは大量の物)について発行されるもので,そこに表章されている権利は,貨物の引渡請求権です。 これらが発行される貨物は,倉庫に入っていたり,船に積まれており,倉庫業者や輸送業者は,証券の所持者に対してでなければ,貨物を引き渡してはならないとされていますので,証券の受け渡しをするだけで,船荷や倉荷の転売ができることになるわけです。 もちろん,倉庫業者らが,不正をして,貨物を持ち出し,転売することで,即時取得が可能になることはありますが,上のような貨物について,買主が善意無過失ということは余りないと考えられますし,その場合には,あるはずの貨物がないということで,その分については,これらの業者がその損害賠償債務を負うことになります。 一般には,貨物の価格が相当額になるので,担保価値も十分ありますし,有価証券ですので,担保に出す場合にも,貨物そのものに対する占有の移転を要することなく,質入裏書で済むという利点があります。 船荷証券や倉荷証券に,為替手形がくっついたものが,荷為替手形といわれるもので,売主は,これらの証券と一緒に為替手形を振り出し,それを銀行で割り引いてもらって代金を回収するとともに,銀行は,買主に為替手形の引受を求めて,代金を取り立て,買主に証券を引き渡すという関係になります。 トラック,鉄道,航空機については,そもそも船荷証券にあたる有価証券を発行できるという法律がありませんので,同様の証券が出されることはないと思います。もともと,このような輸送手段では,輸送時間が短いですので,証券を出すメリットもない(輸送中に売買する。)ように思えます。 私で分かるのはこの程度です。 商行為法や,海商法というタイトルの本が出ていますので,そちらを見ればよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 早速本を参照して見ます。