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船荷証券 Misdeliverd

BLの件です。英文は A carrier who, without court order, delivers goods to a party claiming the goods under a missing negotiable bill of lading is liable to any person injured by the misdelivery. 理解しにくい箇所はunder a missing negotiable bill of ladingのところで、英文の主旨としては輸入者がBLを紛失してもCarrierは輸入者に荷物を引き渡す義務があるということでしょうか。

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回答No.7

Gです。 私事で恐縮ですが、大学を卒業したとエリートコースを走っていると思ったのもつかむま、某アメリカの有名会社(日本の工業発展に大きな役割をした会社ですが)が私がいた部署を閉める事となり、いち早く失業!  其の後使っていた乙仲に引き取られ輸入業務を担当したのがきっかけで今の本業に入ったわけです. 私も本当のことを言うと貿易について勉強したわけですが、実際のものの動きはとても本で書いていることとは程遠い物でした. 乙仲で業務をし、本業をはじめてからわかったわけです。 (これはどの業界でも言えることと思いますが、私にとっては、この業界で生活してきたわけです.) よって、いつも勉強させていただいているmartinbuhoさんがおっしゃっているように、実際のB/Lに関しての知識はなかなか本では得られないところであるわけです。  >>L/Gでnegotiable B/Lの貨物をわたす事は輸送会社にとっては大変なリスクを持つことでもあります >これは具体的にはどういうことでしょうか。 たとえば、B/G(Bank Guaranteeのついていないdraft paymentで動いた貨物は当然negotialbleの形でB/Lが発行されている(はず)ですが、輸入者側にL/Gに基づいて貨物を引き渡したあとで倒産してしまった場合など、其の貨物の代金は輸出(売り手)側では入金できなくなります. LC決算であれば、代金が銀行の方で確保されている可能性は高くなりますが、単なるdraftではそういうわけにはいきません. そうした場合、negotiableのオリジナル無しで貨物を渡してしまった輸送会社の責任が表面化するということが例としてあげることができると思います. という事で、non-negotiableの形でB/Lを発行したばあい(もっとも、乙仲が原本を作るわけですが)輸送会社はあくまでも貨物を運ぶだけ、という業務をすればことなくすむ、つまり、B/Lのsurrenderなしでも貨物を引き渡す事が出来、それをすることがある、とこの文章は言っているわけです.

nada
質問者

お礼

大変ありがとうございます。みなさんのレベルが高く、必要以上の知識を得ることができました。LGの件はわかりました。と同時にLCのことまで知ることができました。 本問これで閉め切ります。

その他の回答 (6)

noname#118466
noname#118466
回答No.6

nadaさんが貿易関係者であれば一連の説明の内容が理解できると思いますが、もし部外者であれば回答を読むほどに混乱、誤解が生じるのではないかと心配です。 質問の原点に戻り再確認します。 >under a missing negotiable bill of ladingのところで、英文の主旨としては輸入者がBLを紛失してもCarrierは輸入者に荷物を引き渡す義務があるということでしょうか 回答:B/Lの提示がなければ船会社は荷物を引き渡す義務はありません。 文章全体では、B/L提示なく引渡した後に生じる船会社の責任(善意の第三者に対して)について述べています。B/Lには記名式と無記名式がありますがどちらも有価証券なので同じです。ただし裏書可能な(negotialble)B/Lは貨物を引き取らぬまま売買(転売)可能なので、船会社としては厳しい対応をすると思われます。 更に付け加えれば本船の高速化により貨物到着時にB/L が未着(銀行経由)の場合が多く(特に東南アジアと日本の間で)実務的には船会社はB/L提示がなくてもL/ Gで貨物を引き渡すのが実態のようです。貿易実務の教科書はあくまで原則論を説明しているに過ぎません。

nada
質問者

お礼

>nadaさんが貿易関係者であれば一連の説明の内容が理解できると思いますが、もし部外者であれば回答を読むほどに混乱、誤解が生じるのではないかと心配です 少しかじっている程度です。部外者だったらチンプンカンプンでしょうね。どうもありがとうございました。本件、だいたいわかってきたのでもう締め切ろうかなと思っています。

回答No.5

Gです。 この質問があったのですね. 皆さんのご回答はいいんですが、一番肝心なところが残念ながら抜けているために、少々誤解させる物になってしまっています. この文章では、単なるB/L(普通3通発行されるoriginalの事であろうと)ではなく、あくまでもnegotiableに作られたB/Lのことを言っています. ふつうnegotiable B/Lは第三者(普通支払いをコントロールする銀行ですが)を仲買にして、シッパーから輸入者にわたる事になっています. このnegotiableのB/L無しで貨物を、裁判所の命令によってではない場合、輸入者に渡した場合、これによって被害を受けた者がいれば、そのものに対し誰であろうと、輸送会社は責任を払わないといけない、ということを言っているのです. なお、non-negotial B/L反抗の場合は、letter of guarantee (L/G)の発行で輸入側はoriginal B/L 無しで、荷物を渡すことが出来ます. これはこの文章ではうたっていません. あくまでも、B/LがNegotiable B/Lとして発行された場合のことをいっています. ですから、L/Gでnegotiable B/Lの貨物をわたす事は輸送会社にとっては大変なリスクを持つことでもあります. これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。

nada
質問者

補足

どうもありがとうございます。 >L/Gでnegotiable B/Lの貨物をわたす事は輸送会社にとっては大変なリスクを持つことでもあります これは具体的にはどういうことでしょうか。

noname#118466
noname#118466
回答No.4

No1です再度補足説明します。 >>それによって損害賠償などが起こった場合 紛失したのは荷主か受取人になりますね。受取人は B/Lがないので貨物を要求できません。荷主(出荷人)は出荷した事実が証明できるのでB/Lの再発行を要求することが出来ます。しかし、裁判が必要。現実には 出荷者は船会社にL/G(保証状)を提出して、船会社に一切迷惑をかけないことを誓い、再発行を受けます(信頼関係に基づく便法なので全ての人が受けられるということではない) 条文の方は、正当な手続きなく貨物を引き渡した場合、船会社は、後に善意の第3者がB/Lを提示して貨物を要求してきた場合、貨物を引き渡す義務が生じることを明確にしています(現実には、貨物は存在しないので 再度取り寄せるか、代金や経費を保障することになる。 船会社はL/Gを貰っているので、最終的には出荷者が 負担することになる)

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございます。流れが理解できました。要はLGの存在ですね。

noname#118466
noname#118466
回答No.3

No1です 一部補完します。 a missing negotiable B/L 紛失した譲渡可能なB/L(有価証券として流通する) が提示された場合を想定していますね。 B/Lを紛失した場合は、「除権判決」を得て貨物を引き渡さなければならない。他の方法で引渡し、後に他の人がオリジナルB/Lを提示した場合は船会社は保障に 応じなければならないということを明確にした条文です。

回答No.2

#1の方の詳細な説明がありますので、蛇足になりますが A carrier who, without court order, delivers goods to a party claiming the goods under a missing negotiable bill of lading is liable to any person injured by the misdelivery. >輸入者がBLを紛失してもCarrierは輸入者に荷物を引き渡す義務があるということでしょうか。 輸入者というかBL bill of ladingを持っている人(誰にでも)という事ではないでしょうか。 本来ならば荷受人が船荷証券を受け取って、それを運送会社に提示して、それと引き換えに荷物を陸揚げします。 ここでは荷受人が、 under missing negotiable bill of lading 譲渡不能な船荷証券を紛失してしまっている、という状況下にあって それでclaiming the goods荷物を引き渡せ、と言っているので その相手に対して、without court order裁判所の命令なくして、商品をdeliverしてしまったcarrierは・・・・ と云う事でしょう。 be liable to は~するのを免れない http://homepage2.nifty.com/go_tokyo/gaikoku05.htm

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/go_tokyo/gaikoku05.htm
nada
質問者

補足

NO1からNO3からのレスを参考に自分なりに意訳してみました。 Carrierは除権判決の結果を待つこと。除権判決なしに譲渡可能なBLを所有している第三者に荷物を渡した場合にはCarrierは責任をそのBLの所有者に責任を持つこと

noname#118466
noname#118466
回答No.1

ご存知のとおりB/Lは小切手なとと同じ有価証券です。 従って紛失しても裁判による「公示催告」の後、「除権判決」を得ない限り再発行が出来ません。 現実にはoriginal B/Lは三通発行され、別々に相手に届けられるので三通とも紛失はありえません。ただし、相手に届いた後に不注意や盗難で紛失はありえます。 この場合、関係者は速やかに裁判手続きを行うべきですが、時間と費用がかかるため、裁判手続きを得ないで 保証書(L/G)などで貨物を引き取るケースが考えられます。 そこでこの条項は、裁判手続きを経ないで、紛失したB/Lでカバーされる、貨物を引き渡した船会社は、それによって損害賠償などが起こった場合(後に善意の第三者がoriginal B/Lを提示して貨物引渡しを要求する可能性が想定されるため)関係者に対して法的責任を負うことを規定しています。

nada
質問者

補足

どうもありがとうございます。 NO3とあわせて補足質問させてください。 >それによって損害賠償などが起こった場合・・ これは善意の第三者が起こすのです。もし、そうならずいぶん不利な条文ですね