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有給休暇

今回退職届を提出し退職することになりました。 円満退職ではなく私が一方的に退職届を郵送しました。 理由は上司の対応に精神的に耐えられなく、出社することを拒否したためです。 二週間後の日付を退職日としました。 有給10日と週休2日のため1日も出社するつもりはありません。 退職届(会社の書式)等は郵送で行えることになりました。 その中に引き継ぎについて書く書面があるみたいです。 その書面に今やりとりしているお客様ね内容や状況を書く書面だ、と説明を受けました「おまえは上司にお礼も言わずやめるくせに有給とか権利は主張するのか。退職届等は郵送で送るが電話したらでろ。でれなかった場合は必ず折り返せ。有給は給料が発生していりから」と言われました。引き継ぎを書面で記載するのにも関わらずこんなにも強制的に電話を受けなくてはいけないのでしょうか。 今日も思いだせる限りのお客様の状況は細かくメールで送りましたが、送ったことをわざわざ電話で聞いてきて「おまえは人として最低だな」とか仕事のこと意外にも言われるため電話をとりたくないです。メールでお願いしますと頼んでも「こっちはいちいちメール打つほどひまじゃねーんだよ」と言われます。 電話は夜22時半でもかかってきます。 定時は10時から19時です。 またお給料に歩合がつきます。今回最後までできなかったお客様は歩合の対象にならないと思いますが、最後まで終わっており出勤していたときに契約をかわせたお客様は歩合の対象になるのでしょうか。 4月14日をもって退職します。給料は25日締め5日払い、歩合は2ヶ月先に振り込まれます。(例えば2月の歩合は4月5日に振り込まれます) 有給なのに電話は強制なのか。 歩合は振り込まれるか。 ご教示くださいませ。

みんなの回答

  • qazwsx21
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回答No.5

どっちもどっちだと思います。子供が喧嘩しているみたい。法律以前の問題です。 会社は引継ぎして辞めてくれと言っているわけです、引継ぎは必要です。もっとも、メールで送ったようで、ある程度は引継ぎできていると思われます。完全な引継ぎなんて、有り得ませんから、やむを得ずというところです。 有給休暇は取得理由は不要で何に使っても良いわけですが、会社側が引継ぎに必要だというなら、即答しなくても回答すべき事柄は聞いておいて良いです。 有給で給料発生しているから働けと22時すぎに電話してくる上司も社会常識欠落ですね。

回答No.4

大前提として、あくまで論理的にみてどうという話なので 最終的にどうなるかは、会社次第・不当だと思って裁判をしたらその裁判所の判断次第です。 まず、歩合についてですが。 労働契約の内容によります、歩合の計算が契約にいたったときなのか、なにかの売買なら最初の支払いが確認された時なのかなど規定がありますので どのタイミングで計算されることを労働契約としてなされているかによって変わります。 そのうえで、仮に計算のタイミングが退職日までに到来しているならば退職していようが本来はつくべき歩合といえるでしょう。 次に、有給中の電話に関しては 法的に言えば、休暇中ですので労働契約等々において『休暇中に連絡をとれるようにしておく』等の条項がない限りは出る必要はありません。 ただ、そうは言っても会社として絶対に聞かなければならないこと急を要することも可能性として0ではないですし社会人のモラルとは言いませんが、礼儀的なレベルで常識的な範囲内の時間であれば ある程度電話に出ることも必要かなとは、一般的には言えるとは思います。 また、休暇中に連絡をとれるようにしておく契約をなしていたとしても、即座に出ると言うことであれば あくまでも、常識的な範囲内での話です。 夜の22時半ですと契約の労働時間からみて、契約にある・ないに関わらずその時間にでる必要はないと思います。 ただ、契約にある場合は翌日に折り返しの必要はあるでしょう。 ちなみに、給料が発生していようとも、休暇です。 ゆえに、有給だから電話に出なければならないということはありません。

  • angkor_h
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回答No.3

有給休暇は権利ですが、会社側にもそれを拒む権利があります。 つまり、それが業務に支障をきたす場合は別の日を持って許可(命令)できる、と言うことが就業規則類に明記されているはず。 現在の状況はその協議が完了していない、つまり、電話はその協議の範疇、とされても致し方ない状況と言えます(電話での言葉遣いは別問題)。 逆に言えば、会社が退職を認めていない期間は雇用期間であり、「電話を受け取れ、折り返し電話をしろ」と言う期間・時間は電話対応の業務執行命令(就業命令であり対価発生)とも解釈できます。 「歩合」対象業務が退職日以前ならば、当然この対価は支払われるべきです。 しかし、「歩合対象業務の成果」が退職後の交渉で生じたならば、「退職後の交渉」は業務ではないので対価は無いでしょう(有給休暇中は退職前です。この間の業務に対価を要求するのか否かは費やした時間によりますが、両者の常識判断にゆだねられるでしょう)。 被雇用者側からの退職通知は会社保護(業務支障)もかねて猶予期間は一ヶ月のはずです。 それにしても、困った会社(上司の口調)ですね。本来は話し合い(和解)がベストなので、自己に不利の無きように対応してください、としか言いようがありません(何しろ2週間では弁護の後ろ盾が無く不利)。

回答No.2

  引継ぎもせずに一方的に退職すると労働契約の債務不履行となり損害賠償される可能性がありますよ。 http://abe-sr.com/tpcl010.html  

noname#153414
noname#153414
回答No.1

質問者自身の場合は、有給消化などと言えることは全く皆無です。 有給消化というのは、きちん勤務していてこそ、有給の申請から休暇をとることが出来る権利です。 自己都合で辞職しようとするものに対して、有給申請などの権利は全く皆無です。 ◎恐らく、給料に関しても、いくら給与計算締切日近くまで勤務していたとしても、4月や5月支給日の支払いはまず皆無と覚悟しておかれると同時に、歩合についてもまた、支給されることはまず皆無だとしか思えません。 ◎勤務先からの連絡される時間帯に制限は、一切ありません。土休日であろうと、勤務時間帯であろうと全く無視されて当然なことに過ぎません。