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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇と特別休暇の違い?)
有給休暇と特別休暇の違いとは?
このQ&Aのポイント
- 退職した人が有給休暇と特別休暇について知りたい。
- 退職願を提出し、有給休暇を取得したが、給料明細に特休と書かれているため疑問を持っている。
- 会社からは説明がなく、支払いは0円で明細書も送られることになっているとの情報を聞いたが、正確なかどうか不明。
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質問者が選んだベストアンサー
ゆるされるわけがありません。 支払期のからみで、いつの分が支払われてないのかは質問者さんの判断していただくとして、不足額があるなら、内容証明郵便で、計算した「不足額をこの郵便が届いた日から7日以内に支払え」と、「期日までに支払がなければ賃金の支払の確保等に関する法律6条により退職日の翌日から全額支払われるまでの日数分に対する14.5%の遅延利息を付けて支払え」と送りつけおいてください。 しかし労働債権は2年で時効なので、しばらく支払がないなら、弁護士か、司法書士にお願いして少額訴訟を用意しておいてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とりあえず、労基署にに相談に行ってみることにします。