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印税の振込みについて
先日、テレビを見ていたら、タレントのAさんが、別の出演者のBさんの「印税が1000万超えたら消費税がかかるから大変だ」という発言に対し、「そういう場合は、分けて振込めばよい」と応えていました。分けて振込むとは、どういう意味なんでしょうか?
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課税事業者の要件は「前々年の課税売上が1,000万円を越えてる」ですので、Aはそれを言っているのです。 それに対して、まるっきり消費税を知らないで「分けてもらえ」と云ったか、1000万円の印税を、12月に500万円貰い、翌年の2月に残りを貰えば「年間課税売上が1000万円にならない」と云いたかったのかもしれません。 後者の選択をしても、印税を貰う権利が発生した段階で「課税売上」は発生してますので、税務当局からは「それはあかんよ」と云われる可能性ありです。