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出演料に関する源泉と消費税の関係??

まだ法人ではなく、個人事務所(会社名だけはある)として芸能プロダクションをやっている場合、 一端事務所に入金されて、タレントに支払われる流れをとっていますが、 まずクライアントから事務所へ支払われる出演料(テレビ出演等の芸能活動によるギャランティ)の金額についての質問です。 契約書に記載された金額には、仕事を請けるさい口頭で聞いた金額に消費税が入った金額でした。 先方のクライアントが法人の事務所と間違っているのでしょうか? 個人事業には消費税はかからず、源泉がかかる・・・という認識です。 源泉税と消費税と、個人事業の場合の関係性がよくわかりません(汗)。 宜しくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業には消費税はかからず… そんなことはありません。 あなたの認識間違いです。 >先方のクライアントが法人の事務所と間違っているのでしょうか… 消費税法に、支払先を個人か法人かで区別するような規定はありません。 >仕事を請けるさい口頭で聞いた金額に消費税が入った金額… おそらく、あなたは免税事業者かと想像しますが、免税事業者はもらった消費税を、売上に含めて所得申告をするよう決められています。 「税込経理」ということです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6375.htm >源泉がかかる・・・という認識です… 個人だからと言って、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけでは、決してありません。 弁護士報酬や作家の原稿料など、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、この中に、ご質問のような職種も含まれているようです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kokuto-y
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます! そうなんですか? 改めて調べなおしてみます・・・。

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