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消費税の適用
宜しくお願いします! 個人事業を行っています。(塾系) 次の売り上げがあります。 A:受講料や教材の売り上げ:800万円 B:著書の印税収入:100万円 C:非常勤講師の「給与」:180万円 合計すると1000万超となりますが消費税申告が必要でしょうか。 印税収入自体も個人事業では、消費税の適用になりますか。(1000万超の場合)
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noname#86245
回答No.2
A、Bは課税売上です。 Cは給与という契約であれば課税売上ではありませんが、もし報酬という契約であれば課税売上になります。 (某予備校は、契約の際「給与」か「報酬」かを選択できるようです) 記述の内容だけから言えば、給与は消費税には関係ないので、課税売上は900万円で非課税業者ということになります。
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- mukaiyama
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回答No.1
>合計すると1000万超となりますが消費税申告が… お書きの数字はいつのものですか。 個人の消費税は、2年前の「課税売上高」が 1,000万円以上でない限り、当年が 1,000万以上であっても、課税事業者とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm しかも、 >C:非常勤講師の「給与」:180万円… これは「課税売上」ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 給与は除外して、他の合計が1000万超のときがいずれ消費税を考えるのですね。 国税庁のHPのご紹介もありがとうございました。
お礼
的を射た回答ありがとうございます。 非常勤講師の収入は、口座に給与とありますから給与でしょう。 給与以外の売り上げや収入の合計を見ればよいのですね。 ありがとうございました。