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カラオケでメドレーを歌った際の印税の配分について

先日カラオケに行った際、アニメ“銀魂”のタイアップ曲メドレーを歌ってきましたが、 そもそも「メドレー」を選曲した際の印税の配分などは、どうなっているのでしょうか? 一般的にカラオケでは、「1回あたり作曲者・作詞者に、一定の割合で印税が入る」とされています。 ところが、例えば「小室哲哉プロデュース曲メドレー」なら、ほぼ全て小室さんの取り分になりますが、 今回の様な「アニメタイアップ曲メドレー」の場合は、どの程度決められているのでしょうか? また、メドレー曲を歌っている途中に演奏を中止した場合は、メドレー内の全曲に印税が入るのでしょうか? それとも「『演奏中止』した瞬間の1つ手前までの曲」に対してのみ、印税が入るのでしょうか? 急ぎでも何でもありませんが、ふと気になったが為に、質問をしてみました。 もしそういった事情に詳しい方などがいましたら、回答の方宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 2222794
  • ベストアンサー率73% (93/126)
回答No.1

初めまして♪大変むずかしい質問ですね。この[何でもA&Q]を閲覧される一般の社会人の方たちには、回答は無理だと思います。作曲家・作詞家の方々でも、単純に1曲1回いくらとは答えられないと思います。 過去に何度かJASRACで聞いた事を思い出して、私が知っている範囲を記入します。 1)カラオケBOXで選曲して歌う場合の著作権は、カラオケBOXの経営者が、一部屋当たりのm2数+部屋数=一ヵ月の著作権料をJASRAに毎月支払います。(BOX1部屋×月当たり数千円) 通信カラオケの配信会社(DAMその他)では、各楽曲の使用回数を記録していますが、そのデータをJASRACに開示し、JASRACが各作家に分配しているのではないか?と思っています。しかし、真実は私には分かりません。 各楽曲の使用回数を記録したデーダが有れば、一定時間(30秒?)通過した楽曲は1曲として記録されると思います。(一定時間とは、リクエストナンバー違いで取り消ししたり、歌い手がマイクを持つのが遅れて、イントロの頭へ戻す時間) あなたが疑問の途中で中止した場合ですが、私は1曲と記録されていて、作家が10人なら10等分だと思います。 真実は、↓JASRAC(財団法人 日本音楽著作権協会)でお問い合わせください。 http://www.jasrac.or.jp/ 2)カラオケ、バンドのイベントで楽曲を使用する場合は、入場料が有料の場合と、無料の場合と違うようです。この場合の著作権は、主催者がJASRACに届けて支払うのが普通のようです。 3)例えば好きな楽曲を、何かの記念に自分で歌ってCDを製作すると仮定します。楽譜を購入するにも著作権込み、製作枚数30枚までと数百枚、数千枚と枚数が増える毎に一枚当たりが安くなります。バンドを使わず、市販のCD内のカラオケを使用すれば、CDを製作会社の楽曲使用許可と楽曲使用料が別途必要です。(著作権料意外に) この様に非常に複雑で、作曲・作詞家さんでも細かいことは分からないと思います。 もし、間違った記述があればごめんなさい。

nacja_c
質問者

お礼

2222794さんの回答を総括すると、「メドレー内の全曲に対して、等分に印税が行き渡る」―という感じでしょうか。 「大体こんな感じ」的な回答で十分だったのですが、懇切丁寧に回答して頂いて、かえって自分が恐縮するばかりです。有難うございました。

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