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カラオケでメドレーを歌った際の印税の配分について
先日カラオケに行った際、アニメ“銀魂”のタイアップ曲メドレーを歌ってきましたが、 そもそも「メドレー」を選曲した際の印税の配分などは、どうなっているのでしょうか? 一般的にカラオケでは、「1回あたり作曲者・作詞者に、一定の割合で印税が入る」とされています。 ところが、例えば「小室哲哉プロデュース曲メドレー」なら、ほぼ全て小室さんの取り分になりますが、 今回の様な「アニメタイアップ曲メドレー」の場合は、どの程度決められているのでしょうか? また、メドレー曲を歌っている途中に演奏を中止した場合は、メドレー内の全曲に印税が入るのでしょうか? それとも「『演奏中止』した瞬間の1つ手前までの曲」に対してのみ、印税が入るのでしょうか? 急ぎでも何でもありませんが、ふと気になったが為に、質問をしてみました。 もしそういった事情に詳しい方などがいましたら、回答の方宜しくお願い致します。
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- 2222794
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回答No.1
お礼
2222794さんの回答を総括すると、「メドレー内の全曲に対して、等分に印税が行き渡る」―という感じでしょうか。 「大体こんな感じ」的な回答で十分だったのですが、懇切丁寧に回答して頂いて、かえって自分が恐縮するばかりです。有難うございました。