• ベストアンサー

所得税の仕訳について

仕訳の勉強をしている者です。  例えば、先月の従業員の所得税を徴収し忘れてしまい 今月2ヶ月分貰ったとします。 忘れた月の仕訳ですが、 未収金/預り金 今月は 預金/未収金 でよろしいのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.2

>総決算月にはその月に発生し、翌月以降に入ってくる >お金は未収金で立てると教わりました。 >未収金/商品売上 など 少し違います。 本来の営業活動で生じる債権は「売掛金」を使用します 〔例〕 売掛金 100,000  売上 100,000 未収金はそれ以外の債権のとき。(固定資産を売却したときなど) 〔例〕 未収金 150,000  備品      120,000           固定資産売却益 30,000 一方、所得税は会社の収益ではなくて、社員個人の所得税を社員に代わって納付するために徴収する「預り金」です。債権ではありません。一般的には翌月10日までに国に納付するためにすぐに出て行く性質のお金ですから、実際に徴収したときに「預り金」で計上すればよいのです。  ただ、>忘れた月が総決算月で所得税を貰った月が翌月とあります。 ということから、徴収し忘れた分を会社が立て替えて納めている場合は「未収金」よりも「立替金」が適当です。 〔例〕3月決算の場合 ・3月分の所得税を納付したとき 3月31日   立替金 30,000    現金 30,000 ・4月の給料支給日に2ヶ月分の所得税を徴収したとき 4月20日   給料 300,000    立替金  30,000 (3月分所得税)                      預り金   30,000  (4月分所得税)                      現金預金 240,000

tutte
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 お蔭様でやっと理解ができました。 解りやすいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.1

忘れた月はなにも仕訳しません。 例えば 給与総額30万に対し源泉所得税3万を徴収すべきところ、徴収し忘れた月は   給与 300,000  現金預金    300,000 翌月の給与支払時に2ヶ月分を差し引いて支給したとき   給与 300,000  [所得税]預り金 60,000             現金預金     240,000   とするだけです。 (なお、「預金」と「預り金」は意味が違いますのでご注意ください)

tutte
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 問題に 忘れた月が総決算月で所得税を貰った月が翌月とあります。 総決算月にはその月に発生し、翌月以降に入ってくる お金は未収金で立てると教わりました。 未収金/商品売上 など 所得税の場合は未収金は立てなくてもよろしいのでしょうか。 無知で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

関連するQ&A