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減価償却の帳簿のつけ方を教えてください
- 減価償却の帳簿のつけ方について詳しく教えていただけませんか?自営で青色申告をしているので、参考になる情報を探しています。
- 購入した40万円のはしごの減価償却は、器具及び備品の法定耐用年数表に基づき耐用年数10年、償却率(定額法)0.100で行われるようです。
- 帳簿のつけ方としては、購入日付で工具器具備品の勘定科目で40万円で記録し、年末に毎年36,000円を経費として減価償却として記載するようです。
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質問者が選んだベストアンサー
>屋根の業者なので、瓦をモーターであげる機能のある大きなはしご… そういうことなら、 「機械装置」→「総合工事業用設備」→6年 で良いのではないでしょうか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/33.pdf
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- mukaiyama
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>耐用年数10年・償却率(定額法)0.100であっているでしょうか… 40万円もするはしごって、どんなものか想像が付かないのですが、まあ良いんじゃないですか。 >購入日付で工具器具備品の勘定科目で40万でつけて… はい。 >取得価額40万ー残存価額4万(取得価額×10%)×0.1=36000… それは昔のやり方です。 今は、1年目から 4万円ずつの減価償却です。 もちろん、最初の年は買った月により 12 ヶ月で按分しないといけませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々のアドバイスありがとうございます! >40万円もするはしごって、どんなものか想像が付かないのですが ですよね(笑)屋根の業者なので、瓦をモーターであげる機能のある 大きなはしごなんです^^; 3月購入なので、今年は33330円位なんですね。 ありがとうございます!
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
参照されたURL内の減価償却方法で「10%を引く」のは、旧減価償却方法です。 平成19年4月に減価償却法について変更がありました。 新方式では取得価格の10%を引かずに減価償却をして、最後に「1円残す」ようにします。 国税庁のHPで説明があります。 少し細々してますので、読みにくいですが、我慢して読めばわかります。 なお個人事業主の場合には、税務署に届出をしない限り「定額法」が適用されます。
お礼
早々のアドバイスありがとうございます! 参考にしていたURL&本が古かったんですね^^; 1円残す…またややこしいですね・・・。 1年目33330円 2~9年目40000円 10年目39999円 ということでいいんでしょうか? 度々ですみません。よろしくお願いいたします。
お礼
非常に詳しい資料ありがとうございます!とても参考になります。 カテゴリも「機械装置」→「総合工事業用設備」の方が合っていますね。 経費をちゃんと管理できるようにしっかり読んで償却をマスターさせてもらいます^^ 本当にありがとうございました!!m(_)m