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明治時代の商家・女系相続について
- 明治時代において、商家では女系相続が行われていました。家業第一主義の商家では、番頭の中から優秀な者を選び、その者を家付き娘の婿養子にして家業も家督も継承させていました。
- しかし、明治時代になると民法が施行され、家督相続は男子が居る場合は嫡男が相続することになりました。このため、女系相続は難しくなりました。
- そこで、女系を重ねてきた商家は、どの子供よりも早く生まれた長男がいた場合、その長男が家督相続をすることとなりました。家業を優秀な婿養子に継がせる伝統を持つ商家では、長男の出生順序に関わらず、家督相続を優先させる方法を考えていたと思われます。
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こんにちは 小生法律には素人ですが昔の家制度に興味があり貴兄のご質問を機に調べてみました。 お尋ねの主旨は、家に男子と女子がある場合に女子の夫が男子を差し置いて相続できるか、ということと思います。 旧民法744条には「推定家督相続人は別の一家を創立すること(すなわち離籍)はできない」とありますが、「この規定は750条2項の適用を妨げない」ともあります。 その750条2項には「戸主の同意のない結婚をした場合には離籍ができる」とあります。これは血統を維持するため最優先したためでしょう。 すなわち男子が戸主の意にそぐわない結婚をしたことを法律的な理由として離籍すれば女子の夫が家督相続することが可能になったと思われます。貴兄は長男を相続人から排除することは不可能としておられますが案外簡単に可能だったようです。とは言っても現実の運用は難しかったのかもしれませんが。 これについては http://homepage1.nifty.com/ksk-s/MY4.htm を参考にしました。解説もあります。 ほかにも上手い方法があったかもしれません。小生も諸賢のご回答を拝見したく存じます。
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- pri_tama
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名目上だけの法人(株式会社等)を作成して対応したと言う話を聞いた事があります。 つまり商売に関する資産は、全て会社等に移行させ、当主が引退時にこれはと見込んだ相手に株式を安価で引き取らせ、その後に婿養子とする事で家名と商売を優秀な人材に継がせる。 一昔前までは、会社の株式を自由に売買出来ない様にする制約(多くの場合、株式を売却する=引退する)があった会社が結構多かったと聞きますし…。
お礼
有難うございます。 なるほど、その手がありましたか。 ただ、旧民法によると、嫡男があるときは養子をとることが出来ないと定められているのですが。婿養子は別なのでしょうか? お礼と重ねて、出来ましたらこの回答もしていただきたく思います。 宜しくお願いします。
お礼
なるほど、その手がありましたか。ありがとうございます。 私はちなみに、こう考えていたのです〔愛の嵐というドラマで、大地主の放蕩息子が言っていたことを思い出したのですが〕。 つまりは、娘に分家をたてさせて、その分家に婿養子を迎え、本家の家督が全てを継承し店主になるが、その分家の婿養子が大番頭として実際に経営する「君臨すれども統治せず、番頭経営」にする。〔分家にする際、金品を持参させるのです。〕現に、番頭経営や、分家ってよく聞きますよね。 それから、ご回答いただいた案は思いもよらず、素晴らしいですが、みすみす家督を自ら放棄するような暴挙は犯さないと思います。ましてや、この規定を適用するために、わざと、意に沿わぬ結婚をせよ、などとはちょっとおかしいですよね。むずかしいですね。ありがとうございます。