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実母の三男は養子に入り、相続の権利について

実母と義兄、長男、姉、三男の4人です。三男は37年前、実父の姉のところへ婿養子へはいりました。このような場合、義兄、三男は相続権があるんでしょうか?お伺いいたします。

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  • toro321
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回答No.3

義兄がお母さんから見れば、甥に当るわけですよね。養子縁組してなければ、相続権はないです。 貴方が次男で、3男も、伯母さんのとこへ(別のおばさんかもしれないですが)養子に行っていても、実子なんで相続権はありますよ。 かなり額が大きいのなら、司法書士か弁護士に相談された方が、もめなくていいかもしれないですね。

230528
質問者

お礼

有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

義兄ってのは、どういう方ですか? お姉さんの配偶者? それとも、お母さんと養子縁組してる方? それによって義兄には相続権があるかないかわかりません。 3男の方は養子に出てもお母さんの実子ですから相続権はあります。もちろん養子先の相続権もあります。 次男の方は亡くなったのですか? もしそうなら、その人に実子があれば相続権はあります。

230528
質問者

お礼

ありがとうございました。

230528
質問者

補足

早々のご返事有り難うございます。義兄は、私の実母の姉の長男です、姉はすでに亡くなっています。私、現在59歳で2年前実際の兄と信じていましたが、戸籍謄本で義兄と判明しました。昔のことですので姉が亡くなれば妹と結婚するケースもありますね、次男は私(実父の姉の養子)になります。現在、実母はガン、認知症で市の常磐荘にいます。義兄に相続権がありますかお伺いします。よろしくお願いいたします。

  • bukebuke
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回答No.1

義兄、三男とも相続の権利はあります。

230528
質問者

お礼

有り難うございました。

230528
質問者

補足

先ほどの回答は、実母と養子縁組をしていないので相続権はないということでした。有り難うございました。又、いろいろと調べます。