- ベストアンサー
明治初期の先祖名義のお墓の相続について
明治初期の先祖名義のお墓(場所はお寺ではなく山にある)の相続についてですが、旧民法上家督相続したのが祖父で私が直系に当たるわけですが相続手続きについてはどうなるのでしょうか? 1、現状のまま放って置く 2、相続手続きをする場合祖父の時代までは家督相続というのがあり財産は全て祖父に来てるわけですが明治初期の先祖名義の場合祖父の兄弟又曽祖父の兄弟など子孫の方の了承は必要なんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)現状のまま放置ということは、相続しないと言うことですね。その場合は、祖父以降の相続人が増えていく可能性が高く、相続そのものができない可能性が出てきます。 (2)祖父の直系卑属(子供、孫)がいる場合は、祖父の兄弟に相続権はなく、従ってその子孫に承諾を求める必要はないです。 実際の相続登記手続きに関しては、登記名義人から祖父までは家督相続で相続できます。祖父以降は、祖父の妻、祖父の子、が相続人となります。あなたが相続する場合は、祖父の妻(祖母)、祖父の子(父もしくは母)など他の相続人から相続放棄してもらう必要があります。法務局で相談するか、司法書士など専門家に相談することです。
お礼
答えてくれてありがとうございます。大変分かりやすかったです。