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『子の夫』である従兄は、相続権はあるのでしょうか?

従兄がお婿にいったところのお舅さんが亡くなりました。 お姑さんは何年か前に他界されています。 従兄と奥さんが残されたのですが、養子縁組をしていない従兄は 相続関係の手続きはできるのでしょうか? 奥さんが全てなのでしょうか?  民法を読んでみたのですが難しくって??? 被相続人ってのは、子である「奥さん」をさしますよね? 被相続人の配偶者も相続人に該当する(みたいな文章だった気が?) ってことは、どちらが手続きしても問題ないってこと? 保険だったかな?の手続きをしに従兄がってもできるのか、拒否される ことはないのか知りたいです。 詳しい方よろしくお願いします。 

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  • donbe2000
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回答No.1

被相続人とはなくなった方のことです。 質問の内容ですと、相続権は奥さんにしかないです。 保険の手続きは、保険金の受け取り人でなければ 手続きできません。 参考までに 相続税は基礎控除5000万円+法定相続人×1000万円まで非課税です。

nana_nana
質問者

お礼

 ありがとうございました。  確認したところ保険といっても「失業保険」だそうですので、  受取になってるものではなく、法定相続人が行くものだそう  です。  ので、奥さんが行けば問題なく手続きができるんですよね。  ありがとうございました。