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養子の相続の特別受益

相続問題です。 私と兄の兄弟二人ですが、過去に兄が父方の祖父と養子縁組しました。 祖父が他界したため、実子である父と、養子である私の兄とが被相続人となり、遺言が無かったため法定相続分を基本に分割協議により相続しました(祖母はすでに他界しています)。 父としては「本来父が祖父から相続すべき分も、事業継承者(家業があります)であり、祖父の養子である兄に相続させる。」 とのこととなり、父が受け取るはずであった分も父の意思により、すべて兄が相続し相続手続きが完了しました。 本来、兄が祖父の養子になっていなければ、祖父の遺産は、 <祖父の遺産の父相続分>    ↓ <父が相続>    ↓ <父の相続で私と兄が半分ずつ相続> というのが一般的だと思いますが、養子であったため、法的にも問題はなく、結果祖母の相続財産はすべて兄に相続となりました。 これはいわば父から兄への「特別受益」に当たるのではないかと思いますがいかがでしょうか?

みんなの回答

noname#161333
noname#161333
回答No.2

養子縁組をしている以上、他の相続人よりも有利な立場になるのは当然であって、不公平ではありません(そもそも、そのような有利な立場を狙って養子縁組したのでしょうけれど)。 不公平だと思うなら、祖父が存命中に自分も養子にしてもらうことを考えるべきでした。

d-suke-k
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 聞かされていたのは、当時は養子をとって、被相続人を増やすことで節税がはかれたようで、それを目的に兄が養子に入ったということでした。 であれば、実際に相続をさせることが目的ではなかったので、兄は父から言われても相続すべきではなかった=祖父の想い、と思ったのですが、法律的に見れば、すでに時遅しという感じですね。。。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

祖父と父親の相続は別です。 父親の相続の時、特別受益者には該当しません。

d-suke-k
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 本来、祖父から父に行くべき遺産でさえも、すべて兄に行ってしまうことに不公平感を感じています。 祖父の相続に関しては私は被相続人ではないので、こちらとしては父の相続時に父固有の資産を相続するしかないということになるのでしょうかね・・・ 父の被相続人は兄と私ですので、5割ずつ、ということでしょうか? ここで何かを主張したいと思っていたのですが、難しそうでしょうか・・・

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