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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続登記(家督相続→廃家→養子縁組→婚姻→相続)
相続登記の条件とは?家督相続から廃家、養子縁組、婚姻までの経緯を解説
このQ&Aのポイント
- 明治後期になくなった方のままの不動産の登記簿上の所有者について、相続人の確定調査を行っています。
- 家督相続に伴い、複数の人物が相続人となり、廃家、養子縁組、婚姻を経て現在に至っています。
- 最終的には、家督相続者の配偶者と子が相続人となると考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
その家の財産は家督が相続しますので、A→B→Cまでは間違いなく相続されます。そこで、Cがその家を廃家し、他の家に養子にいったのですね。ここまでが戦前ですよね。 他の家でCは家督でない場合でも、元々の家の財産はCのものです。 ですからその財産はCが亡くなった時の配偶者及び子(子が亡くなっていた場合、孫、ひ孫、・・・)が相続することになります。 Cが亡くなった時期(戦前、昭和21年ころ)によってはかなり面白くなった事例ですね。
その他の回答 (2)
- toratanuki
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回答No.2
女戸主が、結婚して、他の家に行くとき、「廃家」ということをします。 そうすると、戸主としての権利はなくなるが、そのほかの財産上の権利義務は、消滅することなく、廃家した人が受け継ぎます。
- jkpawapuro
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回答No.1
廃家だの家督相続だのとなると、すべて戦前の話ですか? それぞれの出来事が起きたのが何時なのかを記載しないと、誰も答えられないかと思いますよ。
お礼
超はやい回答ありがとうございます。 廃家だの養子縁組だの戦前(旧法時代は)はいろいろあったので ふと現代におきかえると不安になってしまいました。 Cがなくなったのは、応訴法時代もゆうにクリアーした S60年代です。 小さいときに家督相続し、成人したら廃家→養子縁組→婚姻と 一気に進んでいますが、すべて戦前です。 お子様(現在の最終相続人)は戦前生まれと戦後生まれに分かれていますが・・・ すっきりいたしました。ありがとうございます。