有効です。
残された家族から見れば大問題ですが、
詐欺や以下のような隠居すべき事例でない限り、旧民法上は有効です。
第七百五十二条 戸主ハ左ニ掲ケタル条件ノ具備スルニ非サレハ隠居ヲ為スコトヲ得ス
一 満六十年以上ナルコト
二 完全ノ能力ヲ有スル家督相続人カ相続ノ単純承認ヲ為スコト
第七百五十三条 戸主カ
疾病、本家ノ相続又ハ再興其他已ムコトヲ得サル事由ニ因リテ
爾後家政ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ
前条ノ規定ニ拘ハラス裁判所ノ許可ヲ得テ隠居ヲ為スコトヲ得
但法定ノ推定家督相続人アラサルトキハ
予メ家督相続人タルヘキ者ヲ定メ其承認ヲ得ルコトヲ要ス
旧民法では、原則として、
その家の家督相続者が亡くなった時に初めて、
その家の戸主となるべき長男子あるいは法定相続人が家督を単独相続します。
長男子がいなければ、女戸主もあり得ます。
よって、その養子が(妻と?)離縁したというだけでは、
その養子が引き継いだ家督に関する家督相続の問題は発生しません。
その家の戸主身分・家督は、そのまま、その養子の人が持ち続けていることになります。
そして、残された妻(?)以下の家族には、
その養子が持って行った戸主身分・家督とは全く別に、
新たな戸主身分・家督が生じたことになります。
第七百四十二条
離籍セラレタル家族ハ一家ヲ創立ス
他家ニ入リタル後復籍ヲ拒マレタル者カ離婚又ハ離縁ニ因リテ其家ヲ去リタルトキ亦同シ
残された残された妻(?)以下の家族は、当然、
他家に入ることもできます。
第七百六十二条
新ニ家ヲ立テタル者ハ其家ヲ廃シテ他家ニ入ルコトヲ得
2 家督相続ニ因リテ戸主ト為リタル者ハ其家ヲ廃スルコトヲ得ス但本家ノ相続又ハ再興其他正当ノ事由ニ因リ裁判所ノ許可ヲ得タルトキハ此限ニ在ラス