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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:末期癌の父の財産を生前に母にすべて贈与すること)

末期癌の父の財産を生前に母に贈与すること

このQ&Aのポイント
  • 父の末期癌の父の財産を生前に母に贈与して問題はあるか
  • 父の末期癌で余命が数か月と言われている状況で、父の財産を母に贈与することを考えています
  • 父の財産をすべて母に贈与するためには、相続放棄や贈与契約が必要になりますが、法律上や税務上の問題はないか心配です

質問者が選んだベストアンサー

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  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.1

生きている間に個人が形成した財産をどう処分しようが法的に問題になることはないでしょう。 つまり明日お父さんが居住用財産を奥さん(あなたの母)に譲渡しても問題ないと思います。 税法上も1000万円程度の評価であれば非課税で贈与できます。 そういった法律、税の話は解決できるとして、現実に連帯保証しているAさんの奥さんの問題はどうなるのでしょう? どのぐらいの金額が必要なのかわかりませんが、Aさん自身がお困りなら現金500万円はABCさんに相続してもらった方がもめずに済むかと思慮します。 皆さんの実際のご関係がわかりませんが、BさんCさんからすると1500万円の財産と500万円の負債(仮にAさんの奥さんの病院費が500万円とします)があったとして、1000万円のうち160万円(最悪でも80万円の遺留分)の権利があるのに放棄しろというのは感情的に通らない話でしょう。 下手をするとお父さん亡きあとの祭祀の問題や贈与そのものが意思なのか強要なのか・・などといらぬ誤解やもめごとに発展する可能性があります。 あなたのお母さんにとってABCさんは赤の他人でも、お父さんにとってはあなたと全く同じようにABCさんもわが子なんですから・・・・。 その奥さんが困っているなら助けようとするのは当たり前だし、それが意思でありお父さんの遺言ですよ。

melmelbanz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

詐害行為としても、それを立証するのは先妻の子3人ではなく、債権者です。 先妻の子Aは債務者ですから、その連帯保証人に対して詐害行為取消権をもつ土俵がありません。 土地家屋の評価額のうち、土地の評価が固定資産税評価額でしたら、見直しがいります。 土地は相続税評価額で算出します。路線価とか倍率とかから算出するものです。 なお後妻の子は、法定相続人に含まれませんので、当然に相続放棄も無関係です。 養子縁組をされてるなら別。 父が生きてるうちに財産を貰っておいて、死亡したとたんに相続を放棄するという都合の良いことを裁判所が認めてくれるでしょうかね? 贈与税、相続税の問題は全くべつのものですので、省略。

melmelbanz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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